○精華町不当要求行為等の対策に関する要綱

平成16年11月19日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的要求行為(以下「不当要求行為等」という。)を未然に防ぐとともに、この不当要求行為等を許さず、精華町不当要求行為等対応マニュアル(以下「マニュアル」という。)に基づき、組織的な取組を行うことにより、町民及び職員の安全と公共の財産の保護並びに事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力、脅迫行為

(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により、職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により、機関誌、図書等の購入要求、工事の変更、中止若しくは下請参入、補償等金銭又は権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の対策を組織的に取り組むため、精華町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員により組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって構成する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、一部の委員のみを招集することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(委員会の所掌事項)

第6条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び警察等関係機関との連絡調整

(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後対応の協議検討

(3) 不当要求行為等に関する対策を講じること。

(4) その他委員会が必要と認める事項

(職員の責務)

第7条 職員は、マニュアルに基づき適正に対応を行い、一切の不当要求行為等に応じてはならない。

(不当要求行為等発生時の措置)

第8条 職員は、不当要求行為等を受けたとき又は受ける恐れがあるときは、これを拒否するとともに、直ちに所属長に口頭又はメモで報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは所属する職場の委員の指揮のもとに必要な措置を講じるとともに、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により、委員長に報告するものとする。

3 所属長は、町政に重大な影響を与えることが懸念される課題等で所属する職場での対応が困難な場合は、委員会に適切な指示又は措置を求めるものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年12月1日から施行する。

(平成19年要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第16号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

委員長

副町長

副委員長

総務部長

委員

住民部長、健康福祉環境部長、事業部長、事業部次長、上下水道部長、教育部長、消防長、議会事務局長、総務部次長

画像

精華町不当要求行為等の対策に関する要綱

平成16年11月19日 要綱第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 織/第1節
沿革情報
平成16年11月19日 要綱第22号
平成19年3月30日 要綱第7号
平成23年3月22日 要綱第16号
平成30年6月19日 要綱第12号
平成31年3月29日 要綱第15号