○精華町個人情報保護条例施行規則
平成16年9月17日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町個人情報保護条例(平成16年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出)
第2条 条例第7条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事務開始年月日
(2) 個人情報の目的外利用・提供先
(3) 電子計算機の処理の有無
(4) 記録形態
(5) 処理形態
(6) 電子計算機の結合の有無
(7) 実施機関以外のものへの事務の委託の有無
(8) その他町長が必要と認める事項
(1) 運転免許証、旅券その他官公庁が本人に対してのみ発行する写真の貼付された書類であって、本人が確認できるもののうち1点
(2) 国民健康保険の被保険者証、国民年金手帳その他これらに準ずる書類であって、それを所持することによって本人であることが確実であると認められるもののうち2点
(1) 法定代理人による場合 当該法定代理人に係る前項の書類及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類
(2) 任意代理人による場合 当該任意代理人に係る前項の書類及び本人の印鑑証明書を添付した委任状
(1) 個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(別記様式第5号)
(2) 個人情報の一部を開示するとき 個人情報部分開示決定通知書(別記様式第6号)
(3) 個人情報の全部を開示しないとき 個人情報不開示決定通知書(別記様式第7号)
(4) 個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否するとき 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(別記様式第8号)
(5) 個人情報を保有していないことにより開示しないとき 個人情報不存在決定通知書(別記様式第9号)
2 条例第24条に規定する実施機関が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 第三者に関する情報の内容
(2) 回答期限の年月日
(3) その他参考となる事項
(開示の実施)
第9条 開示の決定を受けた者で個人情報を閲覧する者は、当該個人情報を改ざんし、汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反するおそれのある者に対し、個人情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 個人情報の写しの交付を行う場合の交付部数は、公文書の開示請求1件につき1部とする。
4 条例第25条第2項第2号に規定する実施機関が別に定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法のいずれか
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
イ 当該電磁的記録が、開示請求に係る電磁的記録の全部を開示する場合において、開示請求者が希望し、かつ、実施機関が現に保有する機器により容易に対処することができるときは、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付
(1) 個人情報の全部を訂正するとき 個人情報訂正決定通知書(別記様式第16号)
(2) 個人情報の一部を訂正するとき 個人情報部分訂正決定通知書(別記様式第17号)
(3) 個人情報の全部を訂正しないとき 個人情報不訂正決定通知書(別記様式第18号)
(1) 個人情報の全部の利用停止等をする旨の決定 個人情報利用停止等決定通知書(別記様式第21号)
(2) 個人情報の一部の利用停止等をする旨の決定 個人情報部分利用停止等決定通知書(別記様式第22号)
(3) 個人情報の全部の利用停止等をしない旨の決定 個人情報不利用停止等決定通知書(別記様式第23号)
(実施状況の公表)
第16条 条例第42条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求受付件数、開示件数、不開示件数その他の事項について広報に掲載等の方法により行うものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 交付する写し | 金額 |
1 文書、図画又は写真 | (1) 複写機により複写したもの(モノクロ単色刷りで、A3版までの写し) | 1枚につき 10円 |
(2) 複写機により複写したもの(多色刷りで、A3版までの写し) | 1枚につき 50円 | |
2 電磁的記録 | (1) 複写機により複写したもの(モノクロ単色刷りで、A3版までの写し) | 1枚につき 10円 |
(2) 複写機により複写したもの(多色刷りで、A3版までの写し) | 1枚につき 50円 | |
(3) 光ディスクに複写したもの | 1枚につき 100円 | |
(4) その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | |
3 その他の公文書 | 当該公文書の性質に応じ作成した写し | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
備考
1 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。
2 外部の業者に注文しなければ複写できないものの費用については、当該複写に要する費用(実費)とする。
3 送付に要する費用については、郵送料に相当する額とする。