○乾谷地区テレビ共同受信施設の設置及び管理に関する規程
平成16年6月4日
規程第5号
(設置及び目的)
第1条 この規程は、乾谷地区において、地域間の電気通信の格差を是正するため、精華町乾谷地区テレビ共同受信施設(以下「施設」という。)を整備するとともに、その適正な管理を図るため必要な事項を定める。
(施設の内容)
第2条 施設の内容は、次のとおりとする。
(1) 受信点施設
(2) 伝送施設
(3) 引込み施設
(4) 屋内施設
(5) その他附帯施設
(施設の位置及び対象区域)
第3条 施設等の位置及び対象区域は、次のとおりとする。
位置 | 精華町大字乾谷小字北里内113番地先 |
対象区域 | 精華町大字乾谷地内の一部 |
(管理運用)
第4条 町長は、この施設を管理し、その設置目的に応じた効率的運用をしなければならない。
2 町長は、この施設の管理を対象区域内の、乾谷区テレビ共同受信組合(以下「組合」という。)に委託することができる。
3 前項により委託を受けた組合は、規約を設け、施設を常に良好な状態で管理し、効率的な運営をしなければならない。
4 施設の維持管理に要する費用については、原則として組合負担とする。ただし、大規模な修理等町長が必要と認めたときは、予算の範囲内において、助成することができる。
(尊守事項)
第5条 施設の利用者は、この規程及び組合規約その他組合長の指示に従わなければならない。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、施設の管理その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。