○精華町女性指導者養成研修助成金交付要綱

平成16年4月1日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、男女共同参画社会実現に向けての諸課題について、学習・交流するとともに、多彩な活動を推進するネットワークの構築を目的とした「京都府女性の船」(以下「研修」という。)の参加者に対し、予算の範囲内で助成金を交付し、地域社会の諸問題に積極的に取り組むべき女性団体活動等の指導者を育成することを目的とする。

(助成金の交付の対象)

第2条 この助成金の交付の対象者は、精華町内に住所を有する研修の参加者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、研修参加費に5分の1を乗じた額とし、1万円を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、研修に参加する前に、精華町女性指導者養成研修助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときはその内容を精査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定する。

2 町長は、助成金の交付を決定したときは、精華町女性指導者養成研修助成金交付決定通知書(別記様式第2号)を交付申請者に通知する。

(助成金の交付)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、精華町女性指導者養成研修助成金交付請求書(別記様式第3号)により助成金の交付を請求することができる。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、研修終了後、速やかに精華町女性指導者養成研修助成金実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第8条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 研修に参加しなかったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) この要綱に違反したとき。

2 前項の規定に基づき当該助成金の交付決定を取り消した場合は、精華町女性指導者養成研修助成金交付決定取消通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、交付決定者に対し、精華町女性指導者養成研修助成金返還命令書(別記様式第6号)により、助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第15号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第26号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第33号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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精華町女性指導者養成研修助成金交付要綱

平成16年4月1日 要綱第12号

(平成30年4月1日施行)