○精華町公共用地取得単価検討委員会設置要綱

平成16年3月10日

要綱第5号

(目的)

第1条 精華町の公共用地取得単価の適正かつ平準化を図るため、精華町公共用地取得単価検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について検討する。

(1) 公共用地取得単価に関すること。

(2) その他委員長が必要と認める事項

(委員会の構成及び運営)

第3条 委員会の委員は、別表による組織で構成する。

2 委員会の委員長は、副町長とし、事業部長がこれを補佐する。

3 委員長に事故等があるときは、事業部長がその職務を代理する。

(委員会の構成の特例)

第4条 委員会は、前条第1項の規定にかかわらず、当該公共用地取得単価検討依頼担当部長及び課長を委員として補充することができる。

(委員会の開催)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、第3条第1項に規定する者の半数以上の出席がなければこれを開催することができない。ただし、前条に規定する者を委員として補充したときは、その半数以上とする。

3 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上の同意がなければこれを決定することができない。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、事業部検査住宅課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会運営に関し必要な事項は、委員会の議決を経て委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第17号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員会構成一覧

副町長

総務部次長

事業部長 事業部次長

総務部財政課長

事業部建設課長

事業部検査住宅課長

精華町公共用地取得単価検討委員会設置要綱

平成16年3月10日 要綱第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 織/第2節 委員会等
沿革情報
平成16年3月10日 要綱第5号
平成19年3月30日 要綱第7号
平成28年3月29日 要綱第6号
平成31年3月29日 要綱第15号
令和2年3月31日 要綱第17号