○せいか地域ITサポーター登録制度要綱

平成16年3月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、マルチメディアに関心のある住民等が、行政との連携のもと精華町が行う各種情報技術関連事業の運営に参加し、地域情報化の推進を図るためのサポーターに関する登録制度を設け、これについて必要な事項を定める。

(活動内容)

第2条 せいか地域ITサポーター(以下「ITサポーター」という。)の活動内容は、次の各号のいずれかに係る部門とする。

(1) 企画部門

(2) 画像制作部門

(3) 指導部門

(4) その他地域情報化の推進につながる業務部門

2 前項各号のサポーターの詳細は、別に定める。

(登録資格)

第3条 登録は、「せいか地域ITサポーター登録制度」の趣旨を理解し、町内で行われる各種情報技術関連事業に、積極的に参加を希望する個人であって、次の要件に該当する者とする。

(1) パソコンを含め、各種情報技術関連のサポーターに対して関心があること。

(2) 登録は中学生以上であり、精華町内でサポーター活動を行う意思があること。

(募集及び登録)

第4条 ITサポーターに登録しようとする者は、せいか地域ITサポーター登録申請書(別記様式第1号)により登録を申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、せいか地域ITサポーター登録承認書(別記様式第2号)により登録を承認するものとする。

(登録の証明)

第5条 町長は、登録したITサポーターにせいか地域ITサポーター登録証(別記様式第3号)を交付する。

2 ITサポーターが活動を行うときは、前項に規定する登録証を着用しなければならない。

(登録期間及び更新)

第6条 ITサポーターの登録期間は、4月から翌年の3月までの1年間とする。ただし、年度の途中で登録する場合は、登録期間の末日までとする。

2 登録期間は、町及び登録者の双方に異議のない限り、登録期間満了後、1年ごとに自動的に更新されるものとする。

(登録の変更・抹消)

第7条 ITサポーターが連絡先等を変更するときは、速やかにせいか地域ITサポーター登録変更届(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、次の事情が生じた場合には、登録から抹消することができる。

(1) せいか地域ITサポーター登録抹消届(別記様式第5号)が提出されたとき。

(2) ITサポーターとして不適当と認められる事実があったとき。

(活動の報告)

第8条 ITサポーターがITサポーター活動を行ったときは、せいか地域ITサポーター活動報告書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(団体活動支援)

第9条 町長は、予算の範囲内で、必要に応じてITサポーター活動に必要な活動費を助成することができる。

2 ITサポーターは、前項の活動費を自主的な活動のための費用に充てることができる。ただし、交通費の支給等、会員個人への給付にあたる場合を除く。

(秘密厳守)

第10条 ITサポーターが活動上知り得た秘密は、いかなる場合でも他に漏らしてはならない。

(保険加入)

第11条 ITサポーターは、万一の場合に備えて、ボランティア保険等に加入し、その費用はITサポーターが負担する。

(免責等)

第12条 ITサポーターがその活動中に事故等により損害を受けた場合は、町は賠償の責を負わないものとする。

2 ITサポーターが事故等により被った損害の補償範囲は、前条の保険から支払われる金額を限度とする。

(研修及び情報の提供)

第13条 町長は、ITサポーターに対し、情報知識や情報技術の向上を図るため、各種情報技術関連の研修等を実施し、必要な情報を提供するよう努めるものとする。

(事務局の設置)

第14条 この制度に関する事務を処理するため、情報システム所管の係にせいか地域ITサポーター事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

2 事務局に事務局長を置き、情報システム担当課の長をもってこれに充てる。

(その他)

第15条 その他この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年要綱第11号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第12号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第13号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第41号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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せいか地域ITサポーター登録制度要綱

平成16年3月1日 要綱第3号

(令和4年10月1日施行)