○精華町税条例施行規則

平成16年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町税条例(昭和29年条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第2条 条例第73条の規定による固定資産に関する地籍図、土地使用図、土地分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項については、次のとおりとする。

(1) 地籍図

縮尺は、600分の1あるいは1,000分の1とし、字界を附した上、各筆の地番を表示した図面とする。

(2) 土地使用図

縮尺は、3,000分の1程度とし、地目別及び宅地については建物等の利用状況別に区分した図面とする。

(3) 土地分類図

地籍図に準じた図面に土壌の種類を表示した図面とする。ただし、地籍図又は土地使用図と併用して作成することができる。

(4) 家屋見取図

家屋の間取り等を明らかにした見取平面図とし、次に掲げる事項を記載した図面とする。

 家屋の所在地、所有者の住所及び氏名

 家屋の用途、構造、床面積、建築年月日

(5) 固定資産売買記録簿の様式は、別記様式第1号とする。

第3条及び第4条 削除

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像

精華町税条例施行規則

平成16年4月1日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第7号
平成17年1月13日 規則第1号