○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成16年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、社会福祉法人精華町社会福祉協議会との間の取決めに基づき、同団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員を派遣することができる。

2 前項に定める職員は、精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号)別表第1級別標準職務表イ 行政職給料表(一)級別標準職務表に定める5級から7級までの職務の級に格付けされている者とする。

3 法第2条第3項に規定する職員の派遣期間は、法第3条の規定に基づき「派遣職員の取扱いに関する協議書」(以下「協議書」という。)に定める期間とする。

4 前項に定めるもののほか法第2条第3項に規定する事項は、派遣先での職務、給与、福利厚生事項その他勤務条件等を「協議書」において定めるものとする。

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、精華町職員の給与に関する条例に基づき100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する精華町職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する精華町職員の給与に関する条例第20条第1項の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第13条の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務を公務とみなす。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(規則への委任)

6 附則第2項から第4項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成16年3月31日 条例第9号

(平成21年4月1日施行)