○精華町位置指定道路の基準に関する条例

平成16年3月31日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第144条の4第2項の規定に基づき、道路位置の指定に関する基準を定める。

(適用の範囲)

第2条 条例の適用範囲は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域とする。

(道の基準)

第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第5号に規定する道の基準は、令第144条の4第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 道の幅員は6メートル以上であること。ただし、町長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、幅員は6メートル未満とすることができる。

(2) 両端が他の道路(法第42条に規定する道路をいう。以下において同じ。)に接続したものであること。

(3) 袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下において同じ。)の延長(袋路状道路に接続する道にあっては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。以下において同じ。)が70メートル以下であること。

(幅員が6メートル未満である道の基準)

第4条 前条第1号ただし書の規定により、道の幅員を6メートル未満とする場合にあっては、次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 両端が他の道路に接続したものであること。

(2) 袋路状道路の延長が35メートル以下の場合で、その道の終端から幅員1.5メートル以上、長さ100メートル以下の通路により、道路、公園、広場、河川敷、その他これらに類するものに通じ、避難上支障がないものであること。

(3) 延長が自動車の転回広場を含めて47メートル以下の場合で、終端に半径6メートル以上の自動車の転回広場が設けられているものであること。

(4) 延長が自動車の転回広場を含めて47メートルを超え70メートル以下の場合で、終端に半径6メートル以上の自動車の転回広場及び区間35メートル以内に半径6メートル以上の自動車の転回広場又は道の中心線からの水平距離が2メートルを超える区域内において小型四輪自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する小型自動車で四輪のものをいう。)のうち最大なものが2台以上停車することができる自動車の転回広場が設けられているものであること。

(道の構造等の基準)

第5条 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合は除く。)は、角地の隅角を等辺に切取り道に含むものとし、その隅切りの長さ(斜長)は3メートル以上とする。ただし、町長が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

2 アスファルト舗装又はコンクリート舗装等とする。ただし、町長が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

3 縦断勾配が8パーセント(高低差が10センチ未満の場合は12パーセント)以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、町長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

4 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠、下水道その他の施設を設けたものであること。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

精華町位置指定道路の基準に関する条例

平成16年3月31日 条例第7号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成16年3月31日 条例第7号