○精華町学校建設基金条例

平成16年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 学校教育施設の建設、改修その他の整備の資金に充てるため、精華町学校建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的達成のために必要な財源に充てる場合に限り、これの全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

精華町学校建設基金条例

平成16年3月31日 条例第5号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成16年3月31日 条例第5号