○精華町職員駐車場利用要綱

平成15年8月11日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町職員等が、通勤のために利用する駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(駐車場)

第2条 駐車場所在地は、別表第1のとおりとする。

(利用できる者)

第3条 駐車場を利用できる者は、通勤のため自動車を使用する者であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 精華町職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。)

(2) 駐車場施設管理者(町長又は駐車場の管理権限を有する管理者をいう。以下同じ。)が特に必要と認めた者

(申請及び許可)

第4条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ職員駐車場利用申請書(別記様式第1号)を駐車場施設管理者に提出しなければならない。

2 駐車場施設管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、利用することが適当と認めた場合は、職員駐車場利用許可書(別記様式第2号)により通知する。ただし、利用申込者が多数の場合は、別表第2に定める優先順位により決定するものとする。

(利用期間)

第5条 駐車場を利用できる期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

(駐車料金)

第6条 利用に伴う駐車料金は、精華町行政財産の使用料徴収条例(昭和54年条例第21号)に基づき算定された金額その他駐車場の維持管理に必要な経費から算定する。

2 前項の駐車料金は、給与からの控除又は納付書で毎月徴収するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、全部又は一部を減免することができる。

(取消しの申請)

第7条 駐車場の利用の許可を受けている者が、駐車場を利用する必要がなくなったときは、速やかに職員駐車場利用取消申請書(別記様式第3号)を駐車場施設管理者に提出しなければならない。

(遵守義務)

第8条 駐車場の利用の許可を受けている者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車する自動車に変更があったときは、報告すること。

(2) 駐車場内で事故が発生したときは、報告すること。

(3) 第三者へ貸付しないこと。

2 前項に掲げる事項を遵守できない場合は、駐車場施設管理者は、駐車場の利用の許可を取り消すものとする。

(権利及び利用の制限)

第9条 駐車場の利用の許可を受けた者は、当該駐車場について、自動車を駐車する以外の目的に利用してはならない。

2 駐車場施設管理者が認めた行事等で駐車場を使用する必要が生じた場合は、その間駐車場を利用することができない。

(事故等の免責)

第10条 駐車場施設管理者は、駐車場内で発生した事故、盗難等については、一切責任を負わない。

(その他)

第11条 その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年8月11日から施行する。

(平成23年要綱第1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

 

 

駐車場所在地

1

精華町役場

精華町大字南稲八妻小字塚本30番地・31番地・32番地・33番地1・24番地1・25番地1

2

地域福祉センターかしのき苑

精華町大字南稲八妻小字砂留22番地1

3

精華町人権センター

精華町大字祝園小字佃5番地

4

精華町立ほうその保育所

精華町大字祝園小字一ノ間3番地1

5

精華町こまだ保育所

精華町大字下狛小字浄楽76.77.78番地

6

精華町立いけたに保育所

精華町桜が丘三丁目2番地2

7

上下水道部事務所

精華町大字祝園小字門田14番地1

8

精華町消防本部

精華町大字北稲八間小字寄田長31番地

9

精北小学校

精華町大字下狛小字河原田44番地

10

川西小学校

精華町大字北稲八間小字堪田10番地1

11

山田荘小学校

精華町桜が丘二丁目22番地1

12

東光小学校

精華町光台七丁目43番地

13

精華台小学校

精華町精華台一丁目2番地1

別表第2(第4条関係)

1 自宅より周辺2キロメートル以内に公共交通機関の利用ができない者で、自動車通勤でないと通勤ができない者

2 自宅から勤務地までの距離が、2キロメートル以上で以遠の者より優先する。

3 その他駐車場施設管理者が自動車通勤が妥当と判断した者

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精華町職員駐車場利用要綱

平成15年8月11日 要綱第29号

(平成28年4月1日施行)