○精華町工事執行規則
平成15年7月23日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町の工事の執行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(工事執行の方法)
第2条 工事執行の方法は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施工する。
(請負工事)
第3条 請負工事は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負者を定めて執行する。
(直営工事)
第4条 次の各号の一に該当する工事は、町の直営をもって執行する。
(1) 直営の方が効率的で、かつ、適当なもの
(2) 緊急な施工、その他の事由で請負契約ができないもの
(3) 請負に付することが不適当と認められるもの
(委託工事)
第5条 町長は、特別の事情により請負又は直営によることができないと認める工事については、当該工事の執行を委託することができる。
(契約の締結)
第6条 町長は、落札の通知をした請負者又は随意契約の申し込みを採用した請負者との間に、工事請負契約を締結しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第7条 町長は、請負者に設計図書に基づき、請負代金内訳書及び工程表を作成させ、請負契約締結後5日以内に提出させなければならない。ただし、軽易な工事については、工程表を省略させることができる。
(特許権等の使用)
第8条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権のほか、日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監督職員)
第9条 町長は、監督職員を定めその氏名を請負者に通知しなければならない。
2 監督職員は、別に定めがあるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1) 契約の履行について、請負者又は請負者の現場代理人に対して指示し、承諾し、又はこれらの者と協議すること。
(2) 設計図書に基づく工事の施工のために詳細図等を作成し、及び交付し、又は請負者が作成した詳細図等を承諾すること。
(3) 設計図書に基づき工程を管理し、工事に立ち会い、工事の施工状況を検査し、又は工事材料を試験し、検査し、若しくは確認すること。
(4) 災害防止等のために請負者に対して臨機の措置を請求すること。
(5) 次条の規定による請負者の現場代理人、主任技術者又は監理技術者、専門技術者その他請負者使用人、労務者のうち、工事の施工又は工事目的物の管理に関し著しく不適当と認められる者がある場合において、その交替等を請負者に対して請求すること。
(6) 第7条の工程表を調査し、及びその内容を工事の施工に適合するよう調整すること。
(7) 第13条の規定による貸与品又は支給材料の交付に立ち会い、及びその保管について必要な指示をすること。
(8) 第20条第1項の規定による検査に立ち会うこと。
(現場代理人)
第10条 請負者は、現場代理人、主任技術者又は監理技術者、専門技術者を定め、契約締結後5日以内に書面により、その氏名を町長に通知しなければならない。
2 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
3 請負者又は現場代理人は、契約の履行に関し工事現場に常駐し、監督職員の指示等に従い、工事に関する一切の事項を処理しなければならない。
(材料品の検査等)
第11条 監督職員は、検査又は確認を受けて使用すべきものと指定した工事材料について、その使用前に請負者又は現場代理人立ち会いのうえ、設計図書と対照して検査し、又は確認しなければならない。
2 前項の規定による検査又は確認に合格した材料は、未検査の材料と区別して整理させ、不合格と決定した材料は遅滞なく工事現場から搬出させなければならない。
(材料の調合等)
第12条 監督職員は、立ち会いのうえ調合するものと指定した工事材料については、その調合に立ち合わなければならない。
2 前項の調合については、見本検査によることが適当と認められるものは、これによることができる。
3 請負者が水中又は地下に埋設する工事、その他完成後外面から明視することができない工事を施工するときは、監督職員は必要な段階において立ち会い、又は確認しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第13条 町長は、当該工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負者に対し器具機械を貸与し、又は材料を支給することができる。
2 前項の貸与品又は支給材料の品名、数量、材質及び交付場所は仕様書に、その交付の時期は工程表によるものとする。
3 請負者は、貸与品又は支給材料を受領したときは遅滞なく借用書又は受領書を提出しなければならない。
(改造義務)
第14条 請負者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
2 前項の場合において、当該不適合が監督職員の指示によるとき、又はその他町の責めに帰すべき事由によるときで、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更しなければならない。ただし、当該不適合が請負者の責めに帰すべき事由によるときは、請負代金額の増加又は工期を延長することはできない。
(請負代金額の変更)
第15条 町長は、次の各号の一に該当し、かつ、必要があると認めるときは、請負代金額の変更の措置をとることができる。
(1) 工事内容の変更又は工事の打ち切りをしたとき。
(2) 工事の施工に当たり図面と工事現場の状態が一致しないとき、設計書、図面又は仕様書に誤り若しくは脱漏があるとき、又は地盤等について予期することができない状態が発見されたとき。
(工期の延長)
第16条 町長は、次の各号の一に該当し、かつ、必要があると認められるもののほか、その工事の工期を延長してはならない。
(1) 前条各号の一に該当するとき。
(2) 工事を一時中止したとき。
(3) 天候の不良等、請負者の責めに帰することができない事由、その他正当な事由により請負者が工期の延長を申し出たとき。
(臨機の措置)
第17条 請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ監督職員の意見を聞かなければならない。ただし、緊急又はやむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、請負者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、町が負担する。
(損害及び損害の負担)
第18条 工事目的物の引き渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害、その他の工事の施工に関して生じた損害については、請負者がその費用を負担する。また、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち町の責めに帰すべき事由により生じたものについては、町が負担する。
(不可抗力による損害)
第19条 工事目的物の引き渡し前に、天災等で、町、請負者双方の責めに帰すことができないものにより、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちにその状況を町長に通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。
3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を町長に請求することができる。
4 町長は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額のうち、請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
(工事完成検査)
第20条 請負工事が完成し、請負者が工事完成届を提出したときは、14日以内に請負者立ち会いのうえ検査しなければならない。
2 前項の検査に合格しないときは、請負者に直ちに改造又は補修を行わせ、再度の検査をしなければならない。
3 前項の改造又は補修に要した日数は、工事施工日数に通算するものとする。
(工事目的物の引渡し)
第21条 町長は、前条の検査合格後、請負者が工事目的物の引き渡しを申し出たときは、直ちに引き渡しを受けなければならない。
2 町長は、請負者が前項の申し出を行わないときは、当該工事目的物の引き渡しを請負代金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金額を支払わなければならない。
2 前項の場合においては、町長は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(前金払)
第24条 町長は、前金払による工事請負契約書を締結するときは、工事請負契約書に前金払の額、その使途及び工事内容の変更等の場合における措置、その他必要な事項を約定しなければならない。
(部分払)
第25条 町長が部分払を認めた場合は、請負者は工事完成前に既成部分に対する請負代金相当額の10分の9以内の部分払を請求することができる。
(かし担保)
第27条 町長は、工事目的物にかしがあるときは、請負者に対して相当の期間を定めてそのかしの補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要でなく、かつ、その補修に過分の費用を要するときは、町長は、補修を請求することができない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第28条 請負者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、町長は、損害金の支払いを請負者に請求することができる。
2 町長の責めに帰すべき事由により、第22条第2項の規定による請負代金額の支払いが遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき遅滞利息の支払いを町長に請求することができる。
3 前2項の損害金及び遅滞利息の額は、別に定める基準において、約定しなければならない。
(工事請負契約の解除)
第29条 町長は、請負者が次の各号の一に該当するときは、工事請負契約(以下「契約」という。)を解除することができる。
(1) 請負者の責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第5項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、請負者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として町長の指定する期間内に支払わなければならない。
3 町長は、工事が完成するまでの間は、第1項の規定によるほか、必要があるときは契約を解除することができる。
4 町長は、前項の規定により契約を解除したことにより請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
5 請負者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第14条の規定により変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 町長が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
6 請負者は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を町長に請求することができる。
(火災保険等)
第31条 町長は、特に必要があると認めるときは、請負者が工事目的物及び工事材料(第13条の規定により支給した材料を含む。)について、火災保険等に付する旨を約定させなければならない。
(あっせん又は調停)
第32条 契約に関して、町長、請負者間に紛争が生じた場合には、町長及び請負者は、建設業法による京都府建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により解決を図らなければならない。
(用紙の規格及び提出書類)
第34条 この規則に用いる用紙は、日本標準規格によるA4判を基本とする。
2 工事関係の提出書類は次のとおりとし、国土交通省又は京都府の各様式を参考とする。
(1) 請負代金内訳書及び工程表の提出について
(2) 請負代金内訳書
(3) 工程表
(4) 施工計画書
(5) 現場代理人等(変更)通知書
(6) 着工届
(7) 承認願
(8) 支給材料受領書、貸与品借用書
(9) 現場発生品調書
(10) 工事延期願
(11) 工事出来高届
(12) 工事完成届
(13) 工事目的物引渡書
(その他)
第35条 この規則及び工事請負契約書に定めがない事項については、町長と請負者との協議により決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。
(精華町工事執行規則の廃止)
2 精華町工事執行規則(昭和29年規則第1号)は、廃止する。