○精華町高齢者地域体制整備・評価事業運営要綱

平成14年10月11日

要綱第37号

(目的)

第1条 介護予防・生活支援サービスにおける取組みを支援し、サービスの充実・強化を図ることにより、地域における高齢者支援の体制整備等を図ることを目的として、精華町高齢者地域体制整備・評価事業(以下「事業」という。)を実施する。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次の各号によるものとする。

(1) ニーズ把握

(2) 研修

(3) 評価・改善指導

(4) ネットワーク形成

(5) 高齢者等に対する身近な相談支援体制の確立

(6) その他、本事業として適当と認められる事業

(事業の委託)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、事業の全部又は一部の運営を社会福祉法人精華町社会福祉協議会(以下「精華町社協」という。)に委託して行うものとする。

(運営)

第4条 事業の運営は、次の各号に基づくものとする。

(1) 相談支援体制は、定例の日を設け相談事業を行う。

(2) 相談員は、懇切丁寧に相談に応じ、問題の解決に努めなければならない。

(3) 相談員は、正答な理由なく相談によって知り得た秘密を漏らしてはならない。

(4) 相談に当たっては、関係機関との連絡を密にし、その協力を得て問題の解決に努めなければならない。

(5) 相談で取り扱った事例については、その相談経過を明確に記録しておかなければならない。

(6) 相談は、無料とする。

(相談員等)

第5条 相談員は、民生委員・児童委員とし、相談業務を開始する際は精華町社協の職員がその事務に当たる。

(備付帳簿等)

第6条 精華町社協は、次の各号に掲げる諸帳簿を備えなければならない。

(1) 相談日誌(様式は別に定める。)

(2) 相談カード(様式は別に定める。)

(3) 予算書及び決算書

(4) 予算差引簿

(5) 金銭出納簿

(委託料)

第7条 事業の運営に係る委託料は、予算の範囲内において町長が別に定める。

(経理)

第8条 精華町社協は、事業に関する経理とその他の事業に関する経理の区分を明確にしておかなければならない。

(事業及び精算報告)

第9条 精華町社協は、毎年4月末日までに前年度の事業実績を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

精華町高齢者地域体制整備・評価事業運営要綱

平成14年10月11日 要綱第37号

(平成14年10月11日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成14年10月11日 要綱第37号