○精華町小規模貯水槽水道管理規程
平成15年6月2日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、精華町水道事業給水条例(昭和63年条例第13号。以下「給水条例」という。)第39条第2項の規定に基づき、簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の管理について必要な事項を定め、もって供給される水の安全衛生を確保することを目的とする。
(小規模貯水槽水道の管理等)
第2条 給水条例第39条第2項の規定による小規模貯水槽水道の設置者は、京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。