○精華町立小学校及び中学校の学校評議員設置に関する要綱
平成15年1月23日
教育委員会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域に開かれた学校づくりの推進を図るため学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第49条及び精華町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年教育委員会規則第1号)第15条の2の規定に基づき、精華町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校評議員の設置に関し、必要な事項を定める。
(学校評議員の設置)
第2条 校長は、学校設置者の定めるところにより自らの権限と責任に属する学校運営に関し、学校外より意見を求めるため学校評議員を置くことができる。
(学校評議員の委嘱)
第3条 学校評議員は、学校ごとに若干名とし、当該学校の校区に在住又は勤務し、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(学校評議員の任期)
第4条 学校評議員の任期は、委嘱のあった日より当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、学校評議員から辞任の申出があったとき、又はその他の事情があると認められたときは、校長の具申により当該評議委員を任期中において解任することができる。
3 前項の規定により解任し、必要がある場合は、学校評議員を補充することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(学校評議員の役割)
第5条 学校評議員は、校長の求めに応じて校長の権限と責任に属する学校運営に関し、意見を述べるものとする。
(校長の役割)
第6条 校長は、必要に応じて学校評議員から個別に意見を聴取するとともに、学校評議員が複数又は全員の意見を述べる会議を招集することができる。
2 その他学校評議員の会議の運営について必要な事項は、校長が定める。
(報酬)
第7条 学校評議員には、報酬を支給しない。
(守秘義務)
第8条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を遵守しなければならない。また、その任を退いた後もまた同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。