○精華町行財政改革推進本部設置要綱

平成15年3月6日

要綱第4号

精華町行政改革推進本部設置要綱(昭和60年要綱第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本町の行財政改革の理念とその具現化を達成するための施策について、認識の共有化と今後の施策展開を着実に進めるため、精華町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 行財政改革に係る基本的事項の決定及び実施に関すること。

(2) 行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、町長、副町長、教育長及び部長職をもって組織する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に本部長1名、副本部長1名を置き、本部長は町長、副本部長は副町長をもって充てる。

2 本部長は、本部を総理し、代表する。

3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、会議の議長となる。

(ワーキンググループ)

第6条 本町の行財政改革の推進に際して、個別施策の実務的な検討を行うため、本部内にワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループの構成、運営については別に定める。

3 ワーキンググループにグループリーダーを置く。

4 グループリーダーは、本部長が指名する。

(参画)

第7条 本部の会議に、必要に応じて他の職員又は専門家を参画させることができる。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総務部企画調整課、総務課及び財政課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に本部長が定める。

この要綱は、平成15年3月6日から施行する。

(平成15年要綱第11号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第15号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

精華町行財政改革推進本部設置要綱

平成15年3月6日 要綱第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 織/第2節 委員会等
沿革情報
平成15年3月6日 要綱第4号
平成15年4月1日 要綱第11号
平成17年3月30日 要綱第15号
平成19年3月30日 要綱第7号