○精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例

平成15年3月31日

条例第4号

教育長の給料の月額は、平成31年4月1日から平成31年10月23日までの間において、精華町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第7号)第3条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から、当該額に100分の7を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当(地域手当(期末手当の額の算出の基礎となるものを除く。)を除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、同号に規定する額とする。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第35号)

この条例は、平成23年10月21日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例

平成15年3月31日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年3月31日 条例第4号
平成17年3月31日 条例第5号
平成18年3月31日 条例第26号
平成19年3月30日 条例第5号
平成21年3月30日 条例第5号
平成23年3月31日 条例第21号
平成23年10月20日 条例第35号
平成24年3月30日 条例第7号
平成25年3月29日 条例第3号
平成27年3月30日 条例第4号
平成29年3月30日 条例第3号
平成31年3月29日 条例第3号