○精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例
平成15年3月31日
条例第4号
教育長の給料の月額は、平成31年4月1日から平成31年10月23日までの間において、精華町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第7号)第3条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から、当該額に100分の7を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当(地域手当(期末手当の額の算出の基礎となるものを除く。)を除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、同号に規定する額とする。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第21号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第35号)
この条例は、平成23年10月21日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。