○精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例

平成15年3月31日

条例第3号

町長及び副町長の給料の月額は、平成31年4月1日から平成31年10月23日までの間において、精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(昭和38年条例第7号)第3条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から、町長にあっては当該額に100分の10を、副町長にあっては当該額に100分の7を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当(地域手当(期末手当の額の算出の基礎となるものを除く。)を除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、同号に規定する額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月の給料の支払日に係る支給分に関する特例措置)

2 平成18年12月の給料の支払日に係る支給分の給料に限り、本則中「町長にあっては当該額に100分の10を」とあるのは「町長にあっては当該額に100分の10を乗じて得た額を減じ、更にその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とし」と読み替えるものとする。

(平成19年7月、8月及び9月の給料の支払日に係る支給分に関する特例措置)

3 平成19年7月、8月及び9月の給料の支払日に係る支給分の給料に限り、本則中「町長にあっては当該額に100分の10を、副町長にあっては当該額に100分の7を乗じて得た額を減じた額」とあるのは「町長にあっては当該額に100分の10を乗じて得た額を減じ、更にその額に100分の35を乗じて得た額を減じた額とし、副町長にあっては当該額に100分の7を乗じて得た額を減じ、更にその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額」と読み替えるものとする。

(平成20年10月の給料の支払日に係る支給分に関する特例措置)

4 平成20年10月の給料の支払日に係る支給分の給料に限り、本則中「町長にあっては当該額に100分の10を」とあるのは「町長にあっては当該額に100分の10を乗じて得た額を減じ、更にその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とし」と読み替えるものとする。

(令和元年6月、7月、8月及び9月の給料の支払日に係る支給分に関する特例措置)

5 町長にあっては、令和元年6月、7月、8月及び9月の給料の支払日に係る支給分の給料に限り、本則中「町長にあっては当該額に100分の10を」とあるのは「町長にあっては当該額に100分の10を乗じて得た額を減じ、更にその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とし」と、副町長にあっては、令和元年6月、7月及び8月の給料の支払日に係る支給分の給料に限り、本則中「副町長にあっては当該額に100分の7を」とあるのは「副町長にあっては当該額に100分の7を乗じて得た額を減じ、更にその額に100分の10を」と読み替えるものとする。

(平成17年条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第44号)

この条例は、平成18年12月7日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第34号)

この条例は、平成23年10月21日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号抄)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例

平成15年3月31日 条例第3号

(令和元年5月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年3月31日 条例第3号
平成17年2月4日 条例第1号
平成17年3月31日 条例第4号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年12月27日 条例第44号
平成19年3月30日 条例第4号
平成19年6月28日 条例第22号
平成20年10月1日 条例第26号
平成21年3月30日 条例第4号
平成23年3月31日 条例第20号
平成23年10月20日 条例第34号
平成24年3月30日 条例第6号
平成25年3月29日 条例第2号
平成27年3月30日 条例第3号
平成29年3月30日 条例第3号
平成31年3月29日 条例第3号
令和元年5月28日 条例第1号