○精華町議会議員の議員報酬の月額の特例に関する条例

平成15年3月20日

条例第1号

精華町議会議員の議員報酬の月額は、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間において、精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年条例第2号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、条例第4条の規定の適用については、この限りでない。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

精華町議会議員の議員報酬の月額の特例に関する条例

平成15年3月20日 条例第1号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年3月20日 条例第1号
平成17年3月31日 条例第15号
平成19年3月30日 条例第31号
平成20年10月1日 条例第24号