○精華町ネットワークシステム入退室管理規程
平成14年8月5日
規程第4号
(精華町ネットワークシステムの範囲)
第1条 精華町ネットワークシステム(以下「ネットワークシステム」という。)とは、精華町総合行政情報システムのほか、精華町の庁内LAN上で運用されているすべてのシステムを指すものである。
(入退室管理を行う室及び場所並びに方法)
第2条 ネットワークシステムの管理及び運用が行われる室及び場所において、次の表のとおり各々セキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室及び場所 |
レベル高 | ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル低 | 業務端末の設置場所 |
2 各々セキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次の表のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル高 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル低 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第3条 入退室管理者は、ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器等の設置室にあっては、情報システム担当課の長とし、また、業務端末の設置場所にあっては、各業務端末の設置場所の属する課等の長をもって充てる。
(鍵又は入退室管理カードの管理)
第4条 鍵又は入退室管理カードの管理は、情報システム担当課の長が行うものとする。
2 情報システム担当課の長は、レベル高のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。
(管理簿の作成及び保存)
第5条 入退室管理者は、レベル高のセキュリティ区分に係る室及び場所について、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 情報システム担当課の長は、レベル高のセキュリティ区分に係る室及び場所については、鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第6条 最高情報統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な場合には指示することができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成23年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。