○精華町ネットワークシステム入退室管理規程

平成14年8月5日

規程第4号

(精華町ネットワークシステムの範囲)

第1条 精華町ネットワークシステム(以下「ネットワークシステム」という。)とは、精華町総合行政情報システムのほか、精華町の庁内LAN上で運用されているすべてのシステムを指すものである。

(入退室管理を行う室及び場所並びに方法)

第2条 ネットワークシステムの管理及び運用が行われる室及び場所において、次の表のとおり各々セキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室及び場所

レベル高

ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル低

業務端末の設置場所

2 各々セキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次の表のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル高

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル低

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第3条 入退室管理者は、ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器等の設置室にあっては、情報システム担当課の長とし、また、業務端末の設置場所にあっては、各業務端末の設置場所の属する課等の長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室及び場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵又は入退室管理カードの管理)

第4条 鍵又は入退室管理カードの管理は、情報システム担当課の長が行うものとする。

2 情報システム担当課の長は、レベル高のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。

(管理簿の作成及び保存)

第5条 入退室管理者は、レベル高のセキュリティ区分に係る室及び場所について、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 情報システム担当課の長は、レベル高のセキュリティ区分に係る室及び場所については、鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第6条 最高情報統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な場合には指示することができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成23年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

精華町ネットワークシステム入退室管理規程

平成14年8月5日 規程第4号

(平成23年3月10日施行)