○精華町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程
平成14年8月5日
規程第2号
(情報資産管理)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報等の個人情報、当該個人情報が記載されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民基本台帳を所管する課の長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報システム担当課の長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第2条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとする。
2 本人確認情報管理責任者は、当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。
3 本人確認情報管理責任者は、個人情報が記載されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第3条 情報資産管理責任者は、当該情報資産管理方法(利用者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、住民基本台帳を所管する課の長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成23年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。