○精華町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月27日

条例第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、精華町議会の議員の定数は18人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 精華町議会の議員の定数については、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

3 精華町議会の議員の定数を減少する条例(昭和48年条例第6号)は、廃止する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の精華町議会の議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される本町議会議員の一般選挙から適用する。

精華町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月27日 条例第20号

(平成22年8月2日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年6月27日 条例第20号
平成22年8月2日 条例第19号