○特色ある学校づくり支援事業補助金交付要綱

平成14年6月18日

教育委員会要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町立小・中学校を対象に学校の伝統や校風、地域の実態に応じた創意ある教育活動の展開を通じ、魅力ある学校づくり、特色ある学校づくりを推進する事業の補助金交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 この要綱により、補助金の交付を受けられる者は、精華町立小・中学校に設置する、特色ある学校づくり推進会議(以下「推進会議」という。)とし、事業内容及び補助金の額は、次のとおりとする。

事業内容

補助金の額

1 推進会議の設置

校長・教頭及び関係教職員等で「特色ある学校づくり推進会議」を設置し、円滑な運営について検討・協議する。

2 特色ある学校づくりの実践

各学校の歴史的、地理的背景を十分考慮し、学習指導要領の趣旨を踏まえ、自ら学び自ら考える態度を育て「生きる力」の育成と「豊かな心」を育むことを目指した、特色ある学校づくりを推進すること。

予算の範囲内

(申請手続)

第3条 補助金を受けようとする推進会議は、特色ある学校づくり支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)及び関係書類を添付し、年度当初に町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、必要に応じて調査を行い、交付することを決定したときは、特色ある学校づくり支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により交付申請をした推進会議に通知する。

(申請の変更)

第5条 推進会議は、補助金の交付決定を受けた後その額に変更が生じた場合は、特色ある学校づくり支援事業補助金変更申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受け承認した場合は、特色ある学校づくり支援事業補助金変更承認書(別記様式第4号。以下「変更承認書」という。)を推進会議に通知する。

(補助金の交付)

第6条 推進会議は、第4条及び前条による補助金の交付決定通知書及び変更承認書を受けたときは、町長に特色ある学校づくり支援事業補助金請求書(別記様式第5号)を提出し、町長は、受理した日から40日以内に補助金を推進会議に交付するものとする。

(実績報告)

第7条 推進会議は、補助事業が完了した年度末までに、特色ある学校づくり支援事業補助金実績報告書(別記様式第6号)及び関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、推進会議が次の各号の一に該当するときは、交付決定を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の返還を命じることがある。

(1) 補助金交付の目的以外にこの補助金を使用したとき。

(2) その他、この要綱の規定に違反したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成24年教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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特色ある学校づくり支援事業補助金交付要綱

平成14年6月18日 教育委員会要綱第3号

(平成24年3月30日施行)