○特色ある学校づくり支援事業補助金交付要綱
平成14年6月18日
教育委員会要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、精華町立小・中学校を対象に学校の伝統や校風、地域の実態に応じた創意ある教育活動の展開を通じ、魅力ある学校づくり、特色ある学校づくりを推進する事業の補助金交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 この要綱により、補助金の交付を受けられる者は、精華町立小・中学校に設置する、特色ある学校づくり推進会議(以下「推進会議」という。)とし、事業内容及び補助金の額は、次のとおりとする。
事業内容 | 補助金の額 |
1 推進会議の設置 校長・教頭及び関係教職員等で「特色ある学校づくり推進会議」を設置し、円滑な運営について検討・協議する。 2 特色ある学校づくりの実践 各学校の歴史的、地理的背景を十分考慮し、学習指導要領の趣旨を踏まえ、自ら学び自ら考える態度を育て「生きる力」の育成と「豊かな心」を育むことを目指した、特色ある学校づくりを推進すること。 | 予算の範囲内 |
(申請手続)
第3条 補助金を受けようとする推進会議は、特色ある学校づくり支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)及び関係書類を添付し、年度当初に町長に提出しなければならない。
(申請の変更)
第5条 推進会議は、補助金の交付決定を受けた後その額に変更が生じた場合は、特色ある学校づくり支援事業補助金変更申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 推進会議は、補助事業が完了した年度末までに、特色ある学校づくり支援事業補助金実績報告書(別記様式第6号)及び関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、推進会議が次の各号の一に該当するときは、交付決定を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の返還を命じることがある。
(1) 補助金交付の目的以外にこの補助金を使用したとき。
(2) その他、この要綱の規定に違反したとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。