○精華町在宅高齢者等住宅改修指導事業実施要綱

平成14年4月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、老衰及び心身の傷病等のため在宅生活を営むのに援助が必要な在宅高齢者及び心身障害者(以下「高齢者等」という。)が、より快適な生活環境をつくるためその住まいの改修や設備等の改善を希望した場合において、住宅の改修等に関する相談及び助言を行うことにより、高齢者等の生活の安定に寄与することを目的とする。

(事業内容等)

第2条 この事業の対象となる内容は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 住宅の改修等に関し、介護支援専門員又は理学療法士若しくは作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者等が、高齢者等の居宅への訪問等により、家屋の構造、高齢者等の身体状況及び保健福祉サービスの利用状況等を踏まえて相談に応じ、助言を行う。

(2) 改修内容等についての施工業者への連絡、調整

(3) 施工後の評価及び高齢者等に対する指導、助言

(4) その他、改修が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整

(事業の委託)

第3条 町長は、利用の決定等を除き、この事業の一部又は全部を適切な事業実施が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託して実施できるものとする。

2 町長は、事業委託の執行に要する費用として、予算の範囲内において別に定める額を委託の相手方に支払うものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 老衰、心身の傷病等の理由により在宅生活を営むのに援助が必要なおおむね65歳以上の者

(2) 心身障害者及びこれらに準じる者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(利用の申請及び決定)

第5条 住宅改修等の指導及び助言を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅高齢者等住宅改修指導事業利用申請書(以下「申請書」という。別記様式第1号。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申請書に基づきその内容を審査し、在宅介護支援センターの意見を踏まえ、利用の適否を決定するものとする。この場合において、必要に応じて訪問調査等を実施し、又地域ケア会議等を活用することができるものとする。

3 町長は、前項の規定による決定を行ったときは、在宅高齢者等住宅改修指導事業利用決定通知書(以下「決定通知書」という。別記様式第2号。)又は在宅高齢者等住宅改修指導事業利用却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するとともに、法人等に対し、在宅高齢者等住宅改修指導事業委託書(別記様式第4号)により委託するものとする。

4 法人等は、前項の委託書により在宅高齢者等住宅改修指導事業の委託を受託したときは、速やかに決定通知書を受けた申請者(以下「利用者」という。)に対し、住宅改修等の指導及び助言を行うものとする。

(利用料)

第6条 住宅改修指導事業に係る利用料は、原則として無料とする。

(事業報告)

第7条 法人等は、町長に次の各号に掲げる報告書等を提出しなければならない。ただし、報告書様式は別に定める。

(1) 指導及び助言等の結果報告書

(2) 指導及び助言を行った住宅等の設計図面

(3) その他、必要な事項を記載した書類等

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町在宅高齢者等住宅改修指導事業実施要綱

平成14年4月1日 要綱第15号

(令和2年3月31日施行)