○精華町社会福祉施設整備費等補助金交付要綱
平成14年4月1日
要綱第11号
精華町老人福祉施設整備費及び老人福祉施設設備整備費補助金交付要綱(平成7年要綱第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、精華町において社会福祉法人等が整備する社会福祉施設等整備に要する費用の一部を補助することにより、社会福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「社会福祉施設等」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に基づく老人福祉施設及び同法第5条の2第6項に基づく住居としての認知症高齢者グループホーム、平成6年9月14日老計第120号厚生省老人保健福祉局長通知「在宅複合型施設の整備について」に基づく在宅複合型施設をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、精華町高齢者保健福祉計画及び精華町高齢者福祉施設等整備基本計画に基づき町長が必要と認める施設であって次の各号に該当する事業とする。
(1) 社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱(平成3年11月25日厚生省社第409号厚生事務次官通知)に基づき、補助金の交付を受ける事業
(2) 社会福祉施設等施設整備費(解体撤去工事費・仮設施設整備工事費)負担(補助)金実施要綱(平成6年11月30日社援施第151号社会・援護局長 老人保健福祉局長 児童家庭局長通知)に基づき、補助金の交付を受ける事業
(3) 前2号に準ずる補助金の交付を受ける事業
(4) その他町長が特に認める補助事業に基づき補助金の交付を受ける事業
(補助金の額)
第4条 補助対象事業に対して交付する補助金の額は、予算の範囲内で次により算出した額とする。
(1) 社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱により算出した基本額から国庫及び府負担(補助)金を引いた額で予算の定める額
(2) 前号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めた額
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする場合は、精華町社会福祉施設整備費等補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた場合は、精華町社会福祉施設整備費等補助金実績報告書(別記様式第2号)を事業完了後1か月以内又は当該年度の末日までのいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。