○精華町ボランティア養成及び団体等活動費助成事業実施要綱
平成14年4月1日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、多くの町民に、ボランティア活動に対する関心と正しい理解をより一層高めてもらい、各種ボランティア活動への参加を促進するために、ボランティアに関わる人や組織を養成するとともに、ボランティア組織の活動支援を行なうために、活動費の一部助成を行い、ボランティア活動の基盤強化等を図ることを目的とする。
(対象者等)
第2条 この事業の対象者及び団体等は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有し、高齢者及び障害者福祉分野のボランティアに関わろうとする者及び関心のある者
(2) 精華町ボランティアセンターに高齢者及び障害者福祉分野で登録している団体等(以下「登録団体等」という。)
(3) その他町長が特に必要と認めた者及び団体等
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) ボランティア養成に関する事業
(2) ボランティア団体等活動費助成に関する事業
(実施方法)
第4条 前条第1項第1号に規定する事業は、登録団体等の協力支援及び各種専門家等の招聘により実施するものとする。
2 前条第1項第2号に規定する事業は、登録団体等からの申請に基づき、活動費の一部助成を行なうことにより実施するものとする。
(費用負担)
第7条 第3条第1項第1号の事業を利用する者は、事業利用に伴う教材費等の実費を負担するものとし、社会福祉法人等が定める方法により支払わなければならない。
(助成金)
第9条 交付決定を受けた助成金は、事業実績報告書が提出された後、30日以内に交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
別表
助成金交付基準表
費目 | 基準額 | 対象経費 |
活動支援費 | 100,000円以内 (助成金限度額20万円の内) | 団体等活動推進に必要な報償費、旅費、需用費(食糧費除く)、役務費、使用料及び賃借料 |
什器等整備費 | 200,000円以内 (助成金限度額20万円の内) | 団体等活動に要する什器等の整備に必要な備品購入費等 |