○精華町ボランティア養成及び団体等活動費助成事業実施要綱

平成14年4月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、多くの町民に、ボランティア活動に対する関心と正しい理解をより一層高めてもらい、各種ボランティア活動への参加を促進するために、ボランティアに関わる人や組織を養成するとともに、ボランティア組織の活動支援を行なうために、活動費の一部助成を行い、ボランティア活動の基盤強化等を図ることを目的とする。

(対象者等)

第2条 この事業の対象者及び団体等は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有し、高齢者及び障害者福祉分野のボランティアに関わろうとする者及び関心のある者

(2) 精華町ボランティアセンターに高齢者及び障害者福祉分野で登録している団体等(以下「登録団体等」という。)

(3) その他町長が特に必要と認めた者及び団体等

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) ボランティア養成に関する事業

(2) ボランティア団体等活動費助成に関する事業

(実施方法)

第4条 前条第1項第1号に規定する事業は、登録団体等の協力支援及び各種専門家等の招聘により実施するものとする。

2 前条第1項第2号に規定する事業は、登録団体等からの申請に基づき、活動費の一部助成を行なうことにより実施するものとする。

(助成申請及び交付決定)

第5条 第3条第1項第2号の事業は、一団体等について一度限り、20万円を限度に、別表に定めるところにより助成金を交付する。

2 第3条第1項第2号の事業を実施しようとする登録団体等(以下「助成申請団体等」という。)は、精華町ボランティア団体等活動費助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

3 町長は前項の規定による申請を受けた場合は、申請内容を審査の上、速やかに助成金交付の適否を決定し、精華町ボランティア団体等活動費助成金交付決定通知書(別記様式第2号)又は、精華町ボランティア団体等活動費助成金不交付決定通知書(別記様式第3号)により助成申請団体等の代表者に通知するものとする。

(事業の委託)

第6条 町長は、第3条第1項第1号及び第2号の事業を効果的に達成するために、事業の一部又は全部を適切な運営等が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に、委託できるものとする。

(費用負担)

第7条 第3条第1項第1号の事業を利用する者は、事業利用に伴う教材費等の実費を負担するものとし、社会福祉法人等が定める方法により支払わなければならない。

(事業計画及び報告)

第8条 第3条第1項第1号の事業の事業計画は、精華町及び関係機関、団体等と相談及び調整の上、精華町ボランティア養成事業計画書(別記様式第4号)により年度当初に町長へ提出し、又、事業実績報告は、精華町ボランティア養成事業実績報告書(別記様式第5号)により、事業完了後速やかに提出するものとする。

2 第3条第1項第2号の事業の事業計画は、別記様式第1号別紙様式1精華町ボランティア団体等活動費助成事業計画書をもって充て、又、事業実績報告は、精華町ボランティア団体等活動費助成金実績報告書(別記様式第6号)により、事業完了後速やかに提出するものとする。

(助成金)

第9条 交付決定を受けた助成金は、事業実績報告書が提出された後、30日以内に交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

別表

助成金交付基準表

費目

基準額

対象経費

活動支援費

100,000円以内

(助成金限度額20万円の内)

団体等活動推進に必要な報償費、旅費、需用費(食糧費除く)、役務費、使用料及び賃借料

什器等整備費

200,000円以内

(助成金限度額20万円の内)

団体等活動に要する什器等の整備に必要な備品購入費等

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精華町ボランティア養成及び団体等活動費助成事業実施要綱

平成14年4月1日 要綱第10号

(平成14年4月1日施行)