○精華町障害者相談支援事業実施要綱
平成14年4月1日
要綱第9号
(目的)
第1条 精華町における身体障害児者、知的障害児者及び精神障害者(以下「障害者」という。)及びその家族の生活を支援し、自立と社会参加を促進するために、障害者及びその家族の多様なニーズ、悩み等の相談に応じ、適切な助言、援助等を行なうことにより、障害者及びその家族の福祉の向上と精神的負担の軽減等を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、精華町とする。
(委託)
第3条 町長は、第1条の目的を効果的に達成するために事業の運営の全部若しくは一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人及びNPO法人等(以下「法人等」という。)に委託できるものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に居住しており、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けようとしている者又は受けている者及びその家族
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)の規定に基づき療育手帳の交付を受けようとしている者又は受けている者及びその家族
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けようとしている者又は受けている者及びその家族
(4) その他町長が特に必要と認める者
(事業の実施)
第5条 町長は、事業の実施にあたって、別に定める年間事業計画に基づき、計画的に事業を実施するものとする。
2 法人等にあっては、事業の実施にあたり、事前に年間事業計画を作成し、町長の承認を得た上で、計画的に事業を実施するものとする。
(実施方法)
第6条 この事業は、町内に住所を有し、京都府知事から委嘱された身体障害者相談員及び知的障害者相談員、こころの健康相談員並びに町長が特に適任と認めた者(以下「相談員」という。)が、事業の運営に当たるものとする。
(実施場所)
第7条 この事業は、精華町役場相談室及び会議室等を利用して実施するものとする。ただし、この事業が適切に実施されると認められる場合は、その他適当な施設において実施することができるものとする。
(実施回数)
第8条 この事業は、月1回以上実施するものとする。
(相談料)
第9条 この事業の相談料は、原則として無料とする。
(秘密の保持)
第10条 相談員は、この事業の実施にあたり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(報告)
第11条 町長は、事業の実施にあたり、相談員及び法人等に対して相談内容処理状況等について、毎月1回以上定期的に報告を求めるものとする。
(庶務)
第12条 この事業に関する事務は、町健康福祉環境部社会福祉課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。