○精華町高齢者鍼灸マッサージ等施術費助成事業実施要綱

平成14年4月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの施術費の一部を助成すること(以下「助成事業」という。)により、高齢者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施術 あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうによる施術をいう。

(2) 施術所 町内において開設しているあん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの施術所で、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2に規定する開設届を京都府知事に届けているものをいう。

(3) 団体 京都府鍼灸マッサージ師会、京都府鍼灸師会及び京都府視覚障害者協会をいう。

(4) 契約施術所 前号の団体に所属している施術所及び助成事業に関し精華町と契約した施術所で前号の団体に所属していないものをいう。

(対象者)

第3条 助成事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 満65歳以上の者

(2) 精華町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者

(3) 契約施術所で施術を受けた者

(助成の範囲)

第4条 施術費の助成の範囲は、次の各号に掲げる法律に基づく療養費の支給又は医療の扶助が適用されないあん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうに係る施術費とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、一回につき1,000円とする。

2 前項に規定する助成の回数は、1人につき年6回を限度とする。

(助成の申請等)

第6条 施術費の助成を受けようとする対象者は、精華町高齢者鍼灸マッサージ等施術費助成証明書交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その資格を審査し、精華町高齢者鍼灸マッサージ等施術費助成証明書(別記様式第2号。以下「助成証明書」という。)及び精華町高齢者鍼灸マッサージ等施術費助成利用券(別記様式第2号の2。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

3 前項の助成証明書及び利用券の有効期間は、交付を受けた日からその日の属する年度の3月31日までとする。

4 第2項の利用券は、1人につき1年分として6枚を一括交付する。ただし、6月以降に第1項の規定による申請があった場合は、申請した日からその日の属する年度の3月31日までの間において2か月当たり1枚の枚数を交付する。

(助成方法)

第7条 助成証明書及び利用券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、契約施術所において施術を受けようとするときは、施術1回につき、利用券1枚を提出するものとする。

(請求及び支払)

第8条 前条の契約施術所は、当該月において実施した施術について翌月10日までに精華町高齢者鍼灸マッサージ等施術費助成金請求書(別記様式第3号)同条の規定により提出のあった利用券を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成証明書及び利用券の再交付)

第9条 町長は、次の各号の一に該当した場合に限り、助成証明書及び利用券の再交付をすることができる。

(1) 汚損又は破損による場合

(2) 火災等災害により滅失した場合

2 受給者は、前項の規定により助成証明書及び利用券の再交付を受けようとするときは、精華町高齢者鍼灸マッサージ等施術費助成証明書等再交付申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成証明書及び利用券の返還)

第10条 受給者が次の各号の一に該当するときは、直ちに精華町高齢者鍼灸マッサージ等施術費受給資格喪失届(別記様式第5号)を町長に提出するとともに、未使用の助成証明書及び利用券を町長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(住所変更等の届出)

第11条 受給者は、住所又は氏名に変更があったときは、助成証明書及び利用券を添えて速やかに町長に届け出なければならない。

(禁止事項)

第12条 受給者は、助成証明書及び利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

(助成金の返還)

第13条 町長は、受給者が偽りその他の不正行為により助成を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第16号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第20号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第10号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

精華町高齢者鍼灸マッサージ等施術費助成事業実施要綱

平成14年4月1日 要綱第8号

(平成31年4月1日施行)