○精華町高齢者鍼灸マッサージ等施術費助成事業実施要綱
平成14年4月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの施術費の一部を助成すること(以下「助成事業」という。)により、高齢者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 施術 あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうによる施術をいう。
(2) 施術所 町内において開設しているあん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの施術所で、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2に規定する開設届を京都府知事に届けているものをいう。
(3) 団体 京都府鍼灸マッサージ師会、京都府鍼灸師会及び京都府視覚障害者協会をいう。
(対象者)
第3条 助成事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 満65歳以上の者
(2) 精華町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者
(3) 契約施術所で施術を受けた者
(助成の範囲)
第4条 施術費の助成の範囲は、次の各号に掲げる法律に基づく療養費の支給又は医療の扶助が適用されないあん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうに係る施術費とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)
(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、一回につき1,000円とする。
2 前項に規定する助成の回数は、1人につき年6回を限度とする。
(助成の申請等)
第6条 施術費の助成を受けようとする対象者は、精華町高齢者鍼灸マッサージ等施術費助成証明書交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の助成証明書及び利用券の有効期間は、交付を受けた日からその日の属する年度の3月31日までとする。
(助成方法)
第7条 助成証明書及び利用券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、契約施術所において施術を受けようとするときは、施術1回につき、利用券1枚を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成証明書及び利用券の再交付)
第9条 町長は、次の各号の一に該当した場合に限り、助成証明書及び利用券の再交付をすることができる。
(1) 汚損又は破損による場合
(2) 火災等災害により滅失した場合
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(住所変更等の届出)
第11条 受給者は、住所又は氏名に変更があったときは、助成証明書及び利用券を添えて速やかに町長に届け出なければならない。
(禁止事項)
第12条 受給者は、助成証明書及び利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
(助成金の返還)
第13条 町長は、受給者が偽りその他の不正行為により助成を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第16号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第10号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。