○精華町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年精華町条例第24号。以下「条例」という。)第5条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(災害発生の報告)
第3条 精華町立の小学校又は中学校(以下「学校」という。)の長は、その学校の学校医等について、公務に基づくと認められる災害が発生した場合は、当該教育委員会に速やかに公務災害発生報告書により報告しなければならない。
(認定及び通知)
第4条 教育委員会は、前条の規定による報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかを認定し、公務上のものであると認定したときは、速やかに公務災害補償通知書により補償を受けるべき者に通知しなければならない。
(補償の請求方法)
第5条 補償を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、補償の請求書を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が指定した医療機関又は薬局(以下「指定医療機関等」という。)において療養を受ける場合の療養補償については、指定医療機関等を経由して提出しなければならない。
(遺族補償年金の請求等の代表者)
第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又は代表者を解任したときは、そのことを証明することのできる書類を添え速やかに書面により、教育委員会に届け出なければならない。
(補償の支給方法)
第7条 教育委員会は、補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に対し、災害補償支給通知書によりその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
第8条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。
(年金証書)
第9条 教育委員会は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。
2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出を求めることができる。
第10条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、教育委員会に対し年金証書の再交付を請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。
第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第12条 政令第11条第1項又は第2項の規定により、遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書及び年金証書又は遺族補償年金支給停止解除申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に対し速やかに遺族補償年金支給停止通知書又は遺族補償年金支給停止解除通知書により、その旨を通知しなければならない。
(定期報告)
第13条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に障害の現状報告書又は遺族の現状報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(届出)
第14条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(3) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 政令第10条の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減が生じた場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。
(学校長の助力等)
第15条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、学校長はその手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 学校長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
(公務災害補償記録簿等)
第16条 教育委員会は、公務災害補償記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿、介護補償記録簿及び遺族補償年金記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し諸様式等必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。