○精華町人権センター運営委員会規則

平成14年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 精華町人権センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、町長の諮問に応じ人権センターの円滑、効果的な運営をはかるため必要な事項を審議調査し、その結果を答申するものとする。

(委員)

第2条 運営委員会の委員は、若干名とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会議員、人権啓発推進委員会、自治会、婦人会、老人会、PTA、その他関係団体の代表者

(2) 民生児童委員、人権擁護委員、その他行政協力機関

(3) 小学校、中学校の代表者

(4) その他学識経験者

2 委員の任期は、次のとおりとする。

(1) 任期は、1年とする。ただし、再任をさまたげない。

(2) 補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。

(3) 公職にあるもので選出された者の任期は、公職の任期とする。

(役員)

第3条 この会に次の役員を置く。

(1) 委員長1名、副委員長1名とし、その選出は委員の互選とする。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会議の議長となり、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、委員長の職務を代理する。

(会議)

第4条 運営委員会は、必要に応じ委員長が召集する。ただし、運営委員会は委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

(議決)

第5条 議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数の場合は委員長がこれを決する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、運営に関する必要な事項については、町長の定めるところによる。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、この規則の施行日の前日において廃止する。

精華町東区総合センター運営委員会規則(昭和54年規則第13号)

精華町人権センター運営委員会規則

平成14年4月1日 規則第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第7節 地域改善対策
沿革情報
平成14年4月1日 規則第4号