○精華町庁舎管理規則
平成13年12月27日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁内における公務の円滑、かつ、適正な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地その他の設備をいう。
(職員の協力義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて町長が庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第4条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が町の事務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合はこの限りでない。
(物品の販売等の禁止)
第5条 何人も、庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合はこの限りでない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ又は貼る行為
(3) テントその他これに類する施設を設置する行為
(4) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類するもの又は拡声器、宣伝カー等を所持し又は持ち込もうとする行為
2 町長は、前項の許可において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
3 町長は、前項の条件若しくは指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可の取消しをすることができる。
(集団立入の制限等)
第8条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立入ろうとする場合において、町長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁内へ立入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講じることができる。
(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)
第9条 町長は、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立入ろうとする者に対し、その目的を質し又は立入りを禁止することができる。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み又は持ち込もうとする者
(3) 庁舎において、建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、汚損し若しくはこれに落書し、又はこれらの行為をしようとする者
(4) 庁舎において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎において、放歌、高唱し若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 庁舎において、座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 庁舎において、金銭、物品等の寄付の強要又は押売をしようとする者
(8) 職員に面会を強要し、又は乱暴な言動をする等の行為をする者
(9) 人の性的羞恥心を害する事項を告げる行為をし、又は卑わいな行為をする者
(10) 人を写真機等で無断撮影し、又は無断撮影しようとする者
(11) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類するもの又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3) 許可を受けないで庁舎において設置されたテントその他これに類する施設
(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれたもので庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められるもの
(退庁時の戸締)
第12条 職員は、退庁の際その課の管理に属する電気の消灯及び窓の戸締りをしなければならない。
(盗難等の届出)
第13条 庁舎において盗難等の被害があったときは、直ちに被害届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。