○精華町応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

平成6年12月1日

消防本部要綱第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救命講習の実施

第1節 内容等(第3条~第5条)

第2節 修了証の交付等(第6条・第7条)

第3章 応急手当指導員等の認定等

第1節 応急手当指導員(第8条~第11条)

第2節 応急手当普及員(第12条~第16条)

第3節 認定証の再交付等(第17条~第19条)

第4章 応急手当指導員等の責務等(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、普及講習の実施方法及び内容、指導者の認定等に関し必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 応急手当指導員とは、第8条の規定により消防長が認定した者で、普通救命講習、上級救命講習、応急手当普及員講習及び応急手当指導員講習の講師の資格を有する者をいう。

(2) 応急手当普及員とは、第12条の規定により消防長が認定した者で、当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の講師の資格を有する者をいう。

第2章 救命講習の実施

第1節 内容等

(応急手当の普及項目)

第3条 応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。

(講習内容)

第4条 住民等に対する講習は、次に掲げるとおりとする。

(1) 普通救命講習Ⅰは、その主な普及項目は心肺蘇生法(成人)及び大出血時の止血法とし、その講習内容及び講習時間等は別表第1のとおりとする。

(2) 普通救命講習Ⅱは、その主な普及項目は心肺蘇生法(成人とし、対象者によっては小児、乳児、新生児に対するものも加える。)及び大出血時の止血法とし、その講習内容及び講習時間等は別表第1の2のとおりとする。

(3) 普通救命講習Ⅲは、その主な普及項目は心肺蘇生法(小児、乳児、新生児)及び大出血時の止血法とし、その講習内容及び講習時間等は別表第1の3のとおりとする。

(4) 上級救命講習は、その主な普及項目は心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当及び搬送法とし、その講習内容及び講習時間等は別表第2のとおりとする。

(5) 救命入門コースは、その主な普及項目は胸骨圧迫及びAEDの取扱いとし、その講習内容及び講習時間等は別表第3のとおりとする。

(受講申込)

第5条 前条の講習を受講しようとする者は、救命講習受講申込書(別記第1号様式)により事前に消防長に申し込むものとする。

第2節 修了証の交付等

(交付)

第6条 消防長は、応急手当指導員が指導する第4条に規定する講習を修了した者に対して、普通救命講習Ⅰ修了者名簿(別記第2号様式)、普通救命講習Ⅱ修了者名簿(別記第2号様式の2)、普通救命講習Ⅲ修了者名簿(別記第2号様式の3)又は上級救命講習修了者名簿(別記第4号様式)、救命入門者コース修了者名簿(別記第6号様式)に登録したのち、それぞれの講習に対応した修了証(別記第3号様式別記第3号様式の2別記第3号様式の3別記第5号様式又は別記第7号様式)を交付する。

(修了証の有効期限)

第7条 前条の修了証の有効期限は、特に定めないものとする。

第3章 応急手当指導員等の認定等

第1節 応急手当指導員

(認定)

第8条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者を応急手当指導員として認定する。

(1) 次の又はに該当する者で、別表第4に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了した者

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 救急隊員資格を有していた消防機関退職者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防機関退職者で、別表第5に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で、別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

2 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、応急手当指導員名簿(別記第8号様式)に登録したのち、応急手当指導員認定証(別記第9号様式)を交付する。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

(講師)

第9条 応急手当指導員講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有するもので、応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有する者をあてるものとする。

(資格の有効期限)

第10条 応急手当指導員の認定(第8条第1項第4号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に別表第7に定める応急手当指導員再講習を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(再講習受講)

第11条 応急手当指導員再講習を受講しようとする者は、応急手当指導員・応急手当普及員再講習受講申込書(別記第10号様式)により事前に消防長に申し込むものとする。

2 前項に規定する申し込みに基づき応急手当指導員再講習を実施したときは、当該講習受講者の応急手当指導員認定証裏面の再講習受講の記録欄に年月日を記入し、講師の押印を行うものとする。

第2節 応急手当普及員

(認定)

第12条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者を応急手当普及員として認定する。

(1) 別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからのいずれかに該当する者で別表第9に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。ただし、又はに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職していた者で普及啓発の業務に従事していたと認める者については応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

2 消防長は、応急手当普及員として認定したときは、応急手当普及員名簿(別記第11号様式)に登録したのち、応急手当普及員認定証(別記第12号様式)を交付する。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

(受講申請)

第13条 前条に定める応急手当普及員講習を受講しようとする者は、応急手当普及員講習受講申込書(別記第13号様式)により事前に消防長に申し込むものとする。

(講師)

第14条 第9条の規定は、応急手当普及員講習の講師について準用するものとする。

(資格の有効期限)

第15条 応急手当普及員の認定(第12条第1項第3号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表第10に定める応急手当普及員再講習を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(再講習受講)

第16条 第11条の規定は、応急手当普及員再講習の受講について準用する。

第3節 認定証の再交付等

(認定証の再交付)

第17条 応急手当指導員認定証又は応急手当普及員認定証(以下「認定証」という。)の交付を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、認定証の再交付を受けることができる。

(1) 認定証を忘失し、汚損し、又は破損したとき。

(2) 認定証の記載事項に変更が生じたとき。

(認定の取り消し)

第18条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)に応急手当指導員等としてふさわしくない行為があったと認めるときは、第8条第1項又は第12条第1項の規定による認定を取り消すことができる。

(認定証の返納)

第19条 消防長は、応急手当指導員等として認定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、認定証を返納させるものとする。

(1) 第17条の規定により再交付を受けたとき。

(2) 前条の規定により認定を取り消されたとき。

(3) 認定証の再交付を受けた後において、忘失した認定証を発見したとき。

第4章 応急手当指導員等の責務等

(責務)

第20条 応急手当指導員等は住民に対する救命講習が効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技能及び指導方法等について常に研鑽に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の指導に関する知識、技能の維持向上を図るために救急医療の進歩に合わせた教育を適宜行うものとする。

(指導)

第21条 消防長は、職員以外の応急手当指導員等が第4条第1号の規定による普通救命講習を実施するときは、普通救命講習実施計画表(別記第14号様式)の提出について指導するものとする。

2 消防長は、前項の規定により普通救命講習実施計画表の提出があったときは、次の各号に掲げる事項について指導及び助言を行うものとする。

(1) 指導計画の状況

(2) 指導者の状況

(3) 感染防止の状況

(4) その他必要と認める事項

この要綱は、平成6年12月1日から施行する。

(平成18年消本要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第4条、第6条、第7条、第9条、別表第1、別表第1の2、別表第2、別記第1号様式、別記第2号様式、別記第2号様式の2、別記第3号様式、別記第3号様式の2、別記第4号様式及び別記第5号様式の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年消本要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年消本要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

普通救命講習Ⅰ

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)

15

救命に必要な応急手当(成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 到達目標は、心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場に到着するのに要する時間程度でき、また、自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できることとする。

2 講習については、実習を主体とする。

3 講習の1回の受講者数は、原則として10名から30名程度までとする。

4 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

5 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

6 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第1の2(第4条関係)

普通救命講習Ⅱ

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)

15

救命に必要な応急手当(成人に対する方法)※対象者によっては小児、乳児、新生児に対するものも加える。

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 到達目標は、心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場に到着するのに要する時間程度でき、また、自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できることとする。

2 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とする。

3 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とする。

4 2年から3年間隔での定期的な再講習を行う。

5 講習については、実習を主体とする。

6 講習の1回の受講者数は、原則として10名から30名程度までとする。

7 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

8 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

9 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第1の3(第4条関係)

普通救命講習Ⅲ

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)

15

救命に必要な応急手当(小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 到達目標は、心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場に到着するのに要する時間程度でき、また、自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できることとする。

2 普通救命講習Ⅲは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とする。

3 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とする。

4 2年から3年間隔での定期的な再講習を行う。

5 講習については、実習を主体とする。

6 講習の1回の受講者数は、原則として10名から30名程度までとする。

7 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

8 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

9 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第2(第4条関係)

上級救命講習

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法(成人に対する方法)

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

衣類の緊縛解除

120

保温法

体位管理

外傷の手当要領

包帯法

副子固定法

熱傷の手当

その他の手当

搬送法

搬送の方法

担架搬送法

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 到達目標は、心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度でき、また、自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できることとし、さらに傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得させることとする。

2 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこととする。

3 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

4 講習については、実習を主体とする。

5 講習の1回の受講者数は、原則として10名から30名程度までとする。

6 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

7 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

8 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第3(第4条関係)

救命入門コース

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)

90

救命に必要な応急手当(成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

口対口人工呼吸

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

備考

1 到達目標は、心肺蘇生法が、救急車が現場に到着するのに要する時間程度でき、また、自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できることとする。

2 講習については、実習を主体とする。

3 講習の1回の受講者数は、原則として10名から30名程度までとする。

4 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

5 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

6 普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第4(第8条関係)

応急手当指導員講習Ⅰ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

※心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

(注)

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

2 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第5(第8条関係)

応急手当指導員講習Ⅱ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取り扱い要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

※心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第6(第8条関係)

応急手当指導員講習Ⅲ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資機材の取り扱い要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

※心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

(注)

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第7(第10条関係)

応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

2 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

2 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第8(第12条関係)

応急手当普及員講習Ⅰ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取り扱い要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

※心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。

360

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第9(第12条関係)

応急手当普及員講習Ⅱ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

※心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

180

合計時間

240

(注)

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

2 指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。

別表第10(第15条関係)

応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

2 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注) 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

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精華町応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

平成6年12月1日 消防本部要綱第4号

(平成25年4月22日施行)

体系情報
第14編 防/第4章
沿革情報
平成6年12月1日 消防本部要綱第4号
平成18年3月6日 消防本部要綱第1号
平成23年3月30日 消防本部要綱第7号
平成25年4月22日 消防本部要綱第1号