○精華町消防職員の立入検査の証票に関する規則
昭和49年6月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第16条の5による消防職員(第4条の2における消防団員を含む。)の立入検査の場合に示す証票は、消防公務証(以下「公務証」という。)とし、公務証について必要な事項を定めるものとする。
(制式)
第2条 公務証は、記名式紙製とし、その様式形状は別図のとおりとする。
(交付範囲)
第3条 公務証は、消防吏員又は消防長が必要と認めた職員に交付する。
(発行及び返納)
第4条 公務証は定期に交付し、新たに採用した者についてはそのつど交付する。
2 公務証は、その有効期限を経過し、又は退職したときには、直ちに返納しなければならない。
(公務証の収納)
第5条 公務証は、消防手帳の所定の箇所におさめて用いなければならない。
(遵守事項)
第6条 公務証の取り扱いについては、特に次の事項を厳守しなければならない。
(1) 勤務中は常に携帯すること。
(2) 公務証はいかなる理由があつても、他人に貸与又は譲渡しないこと。
(3) 公務証を紛失又は損傷しないよう常に注意すること。
(4) 公務証を無断で改変しないこと。
(再交付)
第7条 紛失又は損傷したときは、所定の手続きのうえ、再交付を受けなければならない。
(失効)
第8条 次の各号の一に該当するときは、公務証を無効とする。
(1) 他人のものを使用したとき。
(2) 紛失の届出があつたとき。
(3) 損傷がはなはだしいため記載事項が認めにくいとき。
(4) 無断で改変したとき。
(5) 退職したとき。
(整理)
第9条 公務証を交付した場合は、公務証交付台帳を備えつけ、交付のつど整理しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
2 精華町消防職員の立入検査証に関する規則は廃止する。
附則(昭和63年規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第18号)
この規則は、平成15年9月30日から施行する。
別図(第2条関係)
(表面)
(裏面)