○消防法違反の防火対象物の公表に関する事務処理要綱
昭和57年5月1日
消防本部要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく措置命令違反の防火対象物についての情報を住民に公開することにより、住民の防火安全に対する認識を高めるとともに、防火対象物における防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置等の促進を図ることを目的とする。
(公表する防火対象物)
第2条 消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物で、次のいずれかの事案に該当することにより消防法に基づき命令(文書によるものに限る。)を発し、当該命令に違反して期限内に何らの必要な措置を講じないもののうち、消防長が必要と認めた防火対象物について公表するものとする。
(1) 消防法令に定める基準に違反しているとき。
(2) 火災が発生した場合人命に対する危険度が高いと認められるとき。
(公表する内容)
第3条 公表は、次の各号について行うものとする。
(1) 防火対象物の名称及び所在地
(2) 消防法令に定める基準に違反している内容又は火災が発生した場合人命に対する危険度が高いと認められる内容
(公表の方法)
第4条 公表は、報道機関に情報提供するとともに広報紙等に掲載し行うものとする。
(公表の処理)
第5条 消防署長は、第2条に該当すると認める防火対象物があるときは、公表する内容等について消防長に報告するものとする。
2 消防長は、前項による報告を受けたときは、その内容を審査し必要と認められるときは、公表するものとする。
附則
この要綱は、昭和57年5月1日から施行する。