○精華町女性消防団員業務要綱

平成12年7月17日

消本要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めるものを除くほか、本町女性消防団員の活動業務(以下「業務」という。)を円滑かつ効果的に実施するため必要な事項を定めるものとする。

(業務の目的)

第2条 女性消防団員の業務は、地域住民への災害予防広報の推進、防火、防災及び応急手当の指導並びに災害防止活動等を行うことにより、災害による被害の軽減を図るとともに、消防団の活性化を図ることを目的とする。

(採用方法)

第3条 女性消防団員の採用にあたっては、公募その他の方法で行うこととし、募集方法は、次の各号によるものとする。

(1) 広報しょうぼう

(2) ポスター

(3) その他必要な募集

(階級、配置及び組織)

第4条 女性消防団員の階級は、部長、班長及び団員とする。

2 女性消防団員は、部に配置する。

3 前項の部は、消防団本部が統括する。

(活動業務)

第5条 女性消防団員は、主として次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 予防広報活動等

ア 防火思想の普及及び啓発

イ 地域住民等の防火及び防災訓練の指導

ウ 高齢者家庭等の防火訪問

エ 応急手当の普及指導

(2) 災害活動

ア 情報収集及び消防隊への情報提供

イ 避難誘導及び被災者救護等

ウ 現場広報及び警戒

エ 消防団本部と分団及び部の連絡並びに炊き出し等後方支援

(3) 警戒活動

ア 年末警戒

イ その他の警戒

(4) 訓練

ア 定例訓練

イ 消防演習

ウ その他の訓練

(5) 研修

ア 消防本部が計画する研修

イ 消防団が計画する研修

(6) その他消防団員として必要な活動

(業務の実施方法)

第6条 業務の実施にあたっては、担当課と調整し原則として消防職員と合同で実施する。

(出動)

第7条 女性消防団員は、消防団長の招集により出動する。

2 消防団長は、業務を命ずる場合、消防長と協議を行うとともに、警戒及び訓練等の費用弁償予算の範囲内とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、女性消防団員の業務に必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、平成12年8月1日から施行する。

附則(平成13年消本要綱第1号)

この要綱は、平成14年1月10日から施行する。

精華町女性消防団員業務要綱

平成12年7月17日 消防本部要綱第2号

(平成14年1月10日施行)

体系情報
第14編 消防/第2章 消防
沿革情報
◆ 平成12年7月17日 消防本部要綱第2号
◇ 平成13年12月25日 消防本部要綱第1号