○精華町女性消防団員業務要綱

平成12年7月17日

消本要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めるものを除くほか、本町女性消防団員の活動業務(以下「業務」という。)を円滑かつ効果的に実施するため必要な事項を定めるものとする。

(業務の目的)

第2条 女性消防団員の業務は、地域住民への災害予防広報の推進、防火、防災及び応急手当の指導並びに災害防止活動等を行うことにより、災害による被害の軽減を図るとともに、消防団の活性化を図ることを目的とする。

(採用方法)

第3条 女性消防団員の採用にあたっては、公募その他の方法で行うこととし、募集方法は、次の各号によるものとする。

(1) 広報しょうぼう

(2) ポスター

(3) その他必要な募集

(階級、配置及び組織)

第4条 女性消防団員の階級は、部長、班長及び団員とする。

2 女性消防団員は、部に配置する。

3 前項の部は、消防団本部が統括する。

(活動業務)

第5条 女性消防団員は、主として次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 予防広報活動等

 防火思想の普及及び啓発

 地域住民等の防火及び防災訓練の指導

 高齢者家庭等の防火訪問

 応急手当の普及指導

(2) 災害活動

 情報収集及び消防隊への情報提供

 避難誘導及び被災者救護等

 現場広報及び警戒

 消防団本部と分団及び部の連絡並びに炊き出し等後方支援

(3) 警戒活動

 年末警戒

 その他の警戒

(4) 訓練

 定例訓練

 消防演習

 その他の訓練

(5) 研修

 消防本部が計画する研修

 消防団が計画する研修

(6) その他消防団員として必要な活動

(業務の実施方法)

第6条 業務の実施にあたっては、担当課と調整し原則として消防職員と合同で実施する。

(出動)

第7条 女性消防団員は、消防団長の招集により出動する。

2 消防団長は、業務を命ずる場合、消防長と協議を行うとともに、警戒及び訓練等の費用弁償予算の範囲内とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、女性消防団員の業務に必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年消本要綱第1号)

この要綱は、平成14年1月10日から施行する。

精華町女性消防団員業務要綱

平成12年7月17日 消防本部要綱第2号

(平成14年1月10日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
平成12年7月17日 消防本部要綱第2号
平成13年12月25日 消防本部要綱第1号