○精華町女性消防団員業務要綱
平成12年7月17日
消本要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるものを除くほか、本町女性消防団員の活動業務(以下「業務」という。)を円滑かつ効果的に実施するため必要な事項を定めるものとする。
(業務の目的)
第2条 女性消防団員の業務は、地域住民への災害予防広報の推進、防火、防災及び応急手当の指導並びに災害防止活動等を行うことにより、災害による被害の軽減を図るとともに、消防団の活性化を図ることを目的とする。
(採用方法)
第3条 女性消防団員の採用にあたっては、公募その他の方法で行うこととし、募集方法は、次の各号によるものとする。
(1) 広報しょうぼう
(2) ポスター
(3) その他必要な募集
(階級、配置及び組織)
第4条 女性消防団員の階級は、部長、班長及び団員とする。
2 女性消防団員は、部に配置する。
3 前項の部は、消防団本部が統括する。
(活動業務)
第5条 女性消防団員は、主として次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) 予防広報活動等
ア 防火思想の普及及び啓発
イ 地域住民等の防火及び防災訓練の指導
ウ 高齢者家庭等の防火訪問
エ 応急手当の普及指導
(2) 災害活動
ア 情報収集及び消防隊への情報提供
イ 避難誘導及び被災者救護等
ウ 現場広報及び警戒
エ 消防団本部と分団及び部の連絡並びに炊き出し等後方支援
(3) 警戒活動
ア 年末警戒
イ その他の警戒
(4) 訓練
ア 定例訓練
イ 消防演習
ウ その他の訓練
(5) 研修
ア 消防本部が計画する研修
イ 消防団が計画する研修
(6) その他消防団員として必要な活動
(業務の実施方法)
第6条 業務の実施にあたっては、担当課と調整し原則として消防職員と合同で実施する。
(出動)
第7条 女性消防団員は、消防団長の招集により出動する。
2 消防団長は、業務を命ずる場合、消防長と協議を行うとともに、警戒及び訓練等の費用弁償予算の範囲内とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、女性消防団員の業務に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年消本要綱第1号)
この要綱は、平成14年1月10日から施行する。