○精華町消防団の設置に関する条例

昭和40年10月29日

条例第14号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

精華町消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

設置

管轄区域

精華町消防団

昭和26年4月1日

精華町全域

精華町消防団の設置に関する条例

昭和40年10月29日 条例第14号

(平成18年10月4日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
昭和40年10月29日 条例第14号
平成18年10月4日 条例第43号