○精華町消防賞じゆつ金等審査委員会規程

昭和51年3月30日

規程第5号

第1条 精華町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和50年条例第29号)第5条の規定に基づき、本町に精華町消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

第2条 審査委員会は町長の諮問に応じ、精華町消防賞じゆつ金(以下「賞じゆつ金」という。)の支給の決定に際して意見を述べることを目的とする。

第3条 審査委員は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。

第4条 審査委員長は副町長をあてる。審査委員は次の職にあるものを町長が命じ又は委嘱する。

消防長

消防団長

総務部長

議会総務委員長

第5条 審査委員会は、消防賞じゆつ金支給該当事案の発生したときに審査委員長が招集する。

第6条 審査委員会の事務局は消防本部に置き、事務局に書記1名を置く。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年消本規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年消本規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

精華町消防賞じゆつ金等審査委員会規程

昭和51年3月30日 規程第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
昭和51年3月30日 規程第5号
昭和58年6月30日 消防本部規程第2号
平成19年2月7日 消防本部規程第3号