○精華町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和50年9月30日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、精華町消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)に賞じゆつ金又は、殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 町長は、消防職員等が、消防業務に従事するに当たつて、災厄を被ることを予断できるにもかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて、災害をうけ、そのため障害の状態となり、又は死亡した場合においては、この条例の定めるところにより賞じゆつ金を授与することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、別表第1の功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は、20,600,000円以下とし別表第2に定める障害の等級の区分ごとに、功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 町長は、消防職員等が災害に際し、命を受け、生命の危険をも顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゆつ金の授与については、精華町消防賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規程は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 殉職者賞じゆつ金

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められた者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められた者

18,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

(4) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2(第3条関係) 障害者賞じゆつ金

障害の等級

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

1級

20,600,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

精華町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和50年9月30日 条例第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
昭和50年9月30日 条例第29号
昭和51年6月28日 条例第23号
昭和58年7月11日 条例第11号
昭和60年7月1日 条例第12号
平成4年10月7日 条例第18号
平成7年7月3日 条例第18号
平成19年3月30日 条例第15号