○精華町消防表彰規程
昭和62年4月1日
消防本部規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、精華町における消防業務において著しい功績のあつた住民、又は消防職団員(以下「者」という。)に対し消防長等が行う表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種別)
第2条 表彰の種別は次のとおりとする。
(1) 一般表彰
(2) 功労表彰
(3) 功績表彰
(4) 業績表彰
(5) 永年勤続表彰
(一般表彰の基準)
第3条 一般表彰は、次の各号の一に該当すると認められる者に対し、表彰状又は感謝状に記念品を添えて授与し、その業績を表彰する。
(1) 火災等の早期発見及び通報に努め被害を最小限に留め、その功績が顕著であつた者
(2) 火災等の災害現場において、消防作業に協力しその功績が顕著であつた者
(3) 人命救助に尽くした功績が顕著であつた者
(4) その他前各号に準ずる功績があつた者
(功労表彰の基準)
第4条 功労表彰は、住民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するため、一身の急迫する危険に直面しながら敢然として任務を遂行し、抜群の功労ある者に対し、表彰状に賞品を添えてその功労を表彰する。
(功績表彰の基準)
第5条 功績表彰は、住民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するため、一身の危険を招くおそれがあるにもかかわらず、敢然として任務を遂行し、功績顕著な者に対し、表彰状に賞品を添えて授与し、その功績を表彰する。
(業績表彰の基準)
第6条 業績表彰は、次の各号の一に該当すると認められる者に対し表彰状に賞品を添えて授与し、その業績を表彰する。
(1) 火災の予防又は災害の防ぎよに顕著な成績をあげた者
(2) 職務の遂行につき能率の向上又は合理化に特別の努力をして顕著な成績をあげた者
(3) 消防機械器具の発明又は改良その他職務に関し有益な研究、調査並びに発明をした者
(4) その他消防団、各種防火クラブ及び住民等の指導育成に関し顕著な成績をあげた者
(永年勤続表彰の基準)
第7条 永年勤続表彰は、消防職員については、精華町職員表彰規程を適用し、行状方正、勤務勉励であつて満20年以上在職し、永年消防の使命達成に貢献した消防団員に対し表彰状に賞品を添えて授与し、これを表彰する。
(表彰の審査)
第8条 表彰事案を審査するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員長及び委員7人をもつて組織する。
2 委員長は消防長、委員は消防司令補以上の階級を有する者の中から委員長が任命する。
(委員長)
第10条 委員長は、表彰に関する事務を総理する。
(定足数)
第11条 委員会は、委員の3分の2以上出席しなければ委員会を開くことができない。
(表彰上申)
第12条 所属長は第2条の表彰に該当するものがあると認めたときは、功労等の状況、行動及び効果を記載した書類を添えて、事実の発生後10日以内に上申しなければならない。ただし、特別の事情があつて事実の調査に相当の時間を要するものについてはこの限りでない。
2 町長は、行状方正、よく消防団使命の達成に精励し、功績のあつた消防団員に対し、定例的に表彰状を授与して表彰する。
(消防団長表彰)
第14条 消防団長は、消防団使命の達成に精励し業績のあつた消防団員に対し、定例的に表彰状を授与して表彰する。
(賞詞)
第15条 消防長は、この規程による表彰のほか火災の早期発見した者、又は訓練及び教養の成績が優秀であつた者に対し賞することができる。
(退職・遺族追賞)
第16条 被表彰者が表彰前に退職したときは本人に、死亡したときはその遺族に、表彰状及び賞品を交付するものとする。
2 前項の遺族とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にあるものを含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいう。
(表彰等の取消し)
第17条 被表彰者が表彰前において、次の各号の一に該当するに至つたときは、表彰等は行わないものとする。
(1) 刑事事件に関し起訴せられたとき。
(2) 懲戒処分を受けたとき。
(その他)
第18条 この規程によるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。