○精華町消防安全管理規程
昭和58年11月1日
消防本部規程第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、精華町における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もつて安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(消防長の責務)
第2条 消防長は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全管理者の責務)
第3条 安全管理者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(指揮者の責務)
第4条 訓練時及び警防活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全管理者、安全管理者及び安全管理補助者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければらない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全管理者等
(総括安全管理者)
第6条 消防本部に総括安全管理者を置く。
2 総括安全管理者は、消防長(次長を置いた場合は、次長)をもつて充てる。
3 総括安全管理者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全管理者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全管理者)
第7条 消防本部及び消防署に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、消防本部にあっては消防総務課長、消防署にあっては消防署長をもつて充てる。
3 安全管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全管理者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じて消防長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全管理補助者)
第8条 消防本部及び消防署に安全管理補助者を置く。
2 安全管理補助者は、消防本部にあっては消防総務課課長補佐(課長補佐を置かない場合にあっては、次席の者)、消防署にあっては消防署署長補佐をもつて充てる。
3 安全管理補助者は、安全管理者の指示を受け、安全管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第9条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定めるものとする。
第2節 総括安全関係者会議等
(総括安全関係者会議)
第10条 消防本部に総括安全関係者会議を置く。
2 総括安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。
(総括安全関係者会議の構成)
第11条 総括安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもつて構成する。
(1) 総括安全管理者
(2) 安全管理者
(3) 安全管理補助者のうち消防長が指名する者
(4) その他職員のうちから消防長が指名する者
2 総括安全関係者会議の議長は、総括安全管理者をもつて充てる。
3 議長は議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(総括安全関係者会議の開催)
第12条 総括安全関係者会議は、年1回以上開催するものとし議長が招集する。
2 総括安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(総括安全関係者会議の事務局)
第13条 総括安全関係者会議の事務局は、消防本部庶務係内に置く。
(補則)
第14条 総括安全関係者会議の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか総括安全関係者会議が別に定める。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第15条 消防長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、必要に応じて安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
第2節 安全巡視等
(総括安全管理者巡視)
第17条 総括安全管理者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全管理者巡視)
第18条 安全管理者は、適時適切に庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全管理補助者巡視)
第19条 安全管理補助者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し安全管理上改善すべき事項があるときは、安全管理者に報告をしなければならない。
2 安全管理者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第20条 消防長は、常に安全管理に配意し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第21条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を精華町消防機械器具に関する規程に定める点検整備を実施し、異常が認められた場合は整備管理者又は消防長に報告しなければならない。
2 上記の報告を受けた整備管理者は、安全管理に関するものについては、安全管理者に通報するものとする。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第22条 安全管理者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 総括安全関係者会議記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) その他安全管理上必要な記録
(補則)
第23条 この規程を実施するにあたり、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(平成3年消本規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年消本規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年消本規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年消本規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年消本規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。