○精華町消防吏員服制規則

昭和49年6月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、精華町消防吏員の服制を定めるものとする。

(服制)

第2条 消防吏員の服制は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防長は、災害現場その他勤務の性質により必要とする特殊な服制を定めることができる。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和52年規則第10号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和53年規則第7号)

この規則は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精華町消防吏員服制規則の規定により調製された冬服、夏服、胸章、帽子及び外とうは、なお当分の間、使用することができる。

別表(第2条関係)

被服等の種類

制式、地質その他の服制に関する細目

制帽

消防長が別に定める。

合冬服

夏服

階級章

消防長章

腕章

ネクタイ

ワイシャツ

ブラウス

バンド

活動帽

活動服

救助活動服

救急活動服

防火帽

防火衣

手袋

消防手帳

防寒衣

雨衣

精華町消防吏員服制規則

昭和49年6月25日 規則第10号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
昭和49年6月25日 規則第10号
昭和52年6月29日 規則第10号
昭和53年3月1日 規則第7号
昭和63年3月1日 規則第5号
平成17年3月30日 規則第7号
平成18年10月4日 規則第19号
平成21年10月15日 規則第15号
令和3年3月17日 規則第9号