○精華町消防吏員服制規則
昭和49年6月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、精華町消防吏員の服制を定めるものとする。
(服制)
第2条 消防吏員の服制は、法第16条第2項の規定に基づく消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の例による。
2 前項の規定にかかわらず、消防長は、災害現場その他勤務の性質により必要とする特殊な服制を指定することができる。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第10号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第7号)
この規則は、昭和53年3月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は、昭和63年3月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の精華町消防吏員服制規則の規定により調製された冬服、夏服、胸章、帽子及び外とうは、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和8年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の精華町消防吏員服制規則の規定により調製された被服等は、なお当分の間、使用することができる。