○精華町消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する取扱規程

昭和49年6月25日

規程第5号

(勤務時間)

第2条 毎日勤務者の勤務時間は、条例第3条の定めるところによる。

2 隔日勤務者の勤務時間は、規則第2条の規定により別表のとおりとする。ただし、水火災又は地震等の災害の警戒及び鎮圧等のため、指揮者が必要と認めたときは、規則第2条に規定する時間を超えない範囲において勤務時間を延長することができる。

(休憩時間)

第3条 毎日勤務者の休憩時間は、精華町職員服務規程(昭和38年規程第1号。以下「規程」という。)第2条の定めによる。

2 隔日勤務者の休憩時間は、8時間30分とする。ただし、第2条第2項ただし書の規定により勤務時間を延長したときは、休憩時間を短縮する。

3 前項ただし書の規定により短縮した休憩時間は4週以内に与えることができる。

(休息時間)

第4条 隔日勤務者の休息時間は、規則第4条の2に規定する基準を下廻わらない程度において、任命権者が定める。

(勤務時間等の割り振り)

第5条 署長は、隔日勤務者の勤務時間、休憩時間、休息時間の割り振りについて、各勤務場所ごとに定め、任命権者の承認を得なければならない。

(休日の特例)

第6条 署長は、毎月25日までに隔日勤務者の翌月中における休日の割り振りを定めなければならない。

この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和63年3月1日消本規程第1号)

この規程は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成15年消本規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年消本規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

画像

① 勤務時間 8:30~12:00 ― 3時間30分

② 休息時間 12:00~12:15 ― 15分

③ 休憩時間 12:15~13:00 ― 45分

④ 勤務時間 13:00~18:00 ― 5時間00分

⑤ 休息時間 18:00~18:15 ― 15分

⑥ 休憩時間 18:15~19:00 ― 45分

⑦ 勤務時間 19:00~22:00 ― 3時間00分

⑧ 仮眠時間(この内2時間勤務) ― 2時間00分

⑨ 勤務時間 7:00~8:30 ― 1時間30分

精華町消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する取扱規程

昭和49年6月25日 規程第5号

(平成23年2月22日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
昭和49年6月25日 規程第5号
昭和63年3月1日 消防本部規程第1号
平成15年8月20日 消防本部規程第4号
平成23年2月22日 消防本部規程第3号