○精華町消防職員服務規程
昭和53年1月1日
消防本部規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 精華町消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)によるほかこの規程の定めるところによる。
(職責の自覚)
第2条 職員は、その職務が住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害による被害を軽減し、もつて安寧秩序を維持し、社会公共の福祉の増進に当たることを自覚し、日本国憲法に保障する国民の自由及び権利の干渉にわたる等その権限を濫用してはならない。
(団結)
第3条 職員はよく上下の分を正し、消防長を中心として一致団結し、おのおのその職責を全うして消防業務の能率向上と効率化に努めなければならない。
第2章 指揮者及び指揮者の責任
(指揮者)
第4条 指揮者とは、消防長から指揮権の行使を命ぜられた者、又はその職務上所属部署において最高位にある者をいう。
2 指揮者が臨時不在のときは、権限をもつ上司が別に定めない限り、指揮者はその部下の中の上席者に自動的に移行するものとし、その順位は職級の順位による。階級が同一であるときは、先任の順とし、任命が同一のときは、年令の順位によるものとする。
(指揮者の責任)
第5条 指揮者は、次に掲げる事項について責任を負うものとする。
(1) その指揮権に属するあらゆる法令の執行
(2) 精華町消防の諸規定の執行
(3) 部下職員の正確な出勤、秩序、能率及び規律保持
(4) 部下職員の職務執行の監督、指揮及び訓練
(5) その維持管理に係る庁舎の清潔、保全及び調度品の適切な保全
(指揮者の心構え)
第6条 指揮者は当面せる消防業務に対して、自からこれを処理するの気はくを保持するとともに、その部署における最高の責任者たることを深く自覚して率先ことにあたらなければならない。
(指揮者の信条)
第7条 指揮者は部下職員の指導監督に当たつては、常に次の各号を信条としなければならない。
(1) 責任完遂のためには積極的であり、部下職員を掌握し、指揮命令は迅速適確であること。
(2) 部下職員の模範となるよう努めるとともに、誠実と温情とをもつて公平に部下職員に接し、非違の究明にのみとらわれることなく、補足指導すること。
(3) 部下職員の勤務成績の向上に意を用い、わずかな善行であつても努めてこれを推賞し、志気の昂揚を図ること。
(指揮監督の要綱)
第8条 指揮者は、常に次の各号について部下職員を指導監督しなければならない。
(1) 服務規律の状況
(2) 勤務の状況
(3) 事務執行の状況
(4) 民衆処遇の状況
(5) 職務遂行上必要な法令研究の状況
(6) 給貸与品の保管及びその取扱いの状況
(指導監督事項の報告)
第9条 指揮者は、部下職員に対する指導監督の事項のうち必要あると認めたときは口頭又は文書で上司に報告しなければならない。
(部内会議)
第10条 消防長は、指導監督及び訓練の統一並びに行事計画の円滑な執行を図り、その実をあげるため毎月1回以上部内会議を開き、各指揮者の意見を徴して指導監督及び訓練の方針、並びに行事計画を樹立しなければならない。
第3章 一般規律
(職務執行)
第11条 職員は職務執行に当たつては親切を旨とし、忍耐強く、かつ、慎重を期し、冷静にして正しく判断し、公正でなければならない。
(服装)
第12条 職員は品位を保ち、常に服装を清潔端正にし、かつ、職場の環境を整理整とんしなければならない。
(出勤簿の押印)
第13条 職員は、出勤したとき自ら出勤簿に押印しなければならない。
(旅行届等)
第14条 職員は、休日等で外出するときは行先を明らかにしておき、旅行をするときは事前に消防署長又は警防課長(以下「課長等」という。)に届出なければならない。
(休暇等の手続)
第15条 職員は、次の各号の一に該当する場合は所定届出様式により、事前に課長等の承認を受けなければならない。
(1) 休暇の承認を受けようとするとき。
(2) 欠勤しようとするとき。
(3) 職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするとき。
(寄附行為の禁止)
第16条 職員はいかなる理由があつても、消防長の承認を得ないで寄附を求めたり、又は集めたりしてはならない。
(身上異動の届出)
第17条 職員は次の各号の一に該当する場合は、速やかに消防長に届出なければならない。
(1) 氏名、本籍及び現住所を変更したとき。
(2) 身上に異動があつたとき。
(3) 同居家族に法定伝染病患者が発生したとき。
(4) 訴訟の証人、鑑定人又は参考人として呼出に応ずるとき。
(5) 法令上の義務履行のため官公署に出頭するとき。
(応召)
第18条 職員は、緊急事態又は訓練等により召集の命を受けたときは、直ちにこれに応じなければならない。
第4章 行政規律
(自主勉学)
第19条 職員は常に向学訓練に努め、その義務責任及び権限の範囲内における法令に精通するよう心がけなければならない。
(地水利等の精通)
第20条 職員は管内の地水利等に精通することに努力し、常にその管理状況に注意しなければならない。
(被災軽減)
第21条 職員は、災害現場においてみだりに建物及び物件を損壊してはならない。
(庁舎等の保全)
第22条 職員は、庁舎の保全及び機械器具、備品、給貸与品の保管並びに使用について最善の注意を払わなければならない。
(書類の提出)
第23条 職員が消防長又は課長等に書類を提出するときは、直属の上司を経なければならない。ただし、急を要するときはこの限りではない。
(意見具申)
第24条 職員は、上司の職務上の命令について意見のあるときは、緊急の場合を除くほか、その命令に対して意見を申し述べることができる。
(道路交通取締法)
第25条 職員は、道路交通取締法関係の行政処分等を受けたときは、速やかに安全運転管理者に届出なければならない。
附則
この規程は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(平成23年消本規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。