○精華町消防吏員階級規則

昭和49年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、精華町消防吏員の階級について定めるものとする。

(階級)

第2条 精華町消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和51年規則第18号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

精華町消防吏員階級規則

昭和49年3月30日 規則第6号

(平成18年10月4日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第6号
昭和51年6月28日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第8号
平成18年10月4日 規則第19号