○精華町消防吏員階級規則
昭和49年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、精華町消防吏員の階級について定めるものとする。
(階級)
第2条 精華町消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
附則
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第18号)
この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和49年3月30日 規則第6号
(平成18年10月4日施行)