○精華町消防本部組織規則

昭和49年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、精華町消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課及び係をおく。

消防総務課

庶務係 経理係 施設係

予防課

予防係 設備危険物係

警防課

警防係 消防救助係

指令救急課

指令係 救急係

(事務分掌)

第3条 前条の課及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(消防長)

第4条 消防長は、消防司令長の階級にある者をもってあてる。

(次長等)

第5条 消防本部に次長をおくことができる。

2 消防本部の特定の範囲の業務を担当させるために必要があるときは、参事をおく。

3 次長及び参事は、消防司令の階級にある者をもってあてる。

(課長等)

第6条 課に課長をおく。

2 課長は、消防司令の階級にある者をもってあてる。

第7条 課には、課長補佐をおくことができる。

2 課の特定の範囲の業務を担当させるために必要があるときは、主幹をおく。

3 課長補佐は、消防司令補又は消防司令の階級にある者をもってあてる。

4 主幹は、消防司令補の階級にある者をもってあてる。

(係長等)

第8条 係に係長をおき、必要に応じて主任主査、主査、主事、技師(以下「主任主査等」という。)をおくことができる。

2 係長は、消防司令補の階級にある者の中からあて、主任主査等は消防士、消防副士長、消防士長又は消防司令補の階級にある者をもってあてる。

3 主任主査等は、消防士、消防副士長、消防士長又は消防司令補の階級にある者をもってあてる。

(職務)

第9条 次長は、消防長を補佐するとともに、職員の担当する事務を監督する。

2 参事は、消防長その他上司の命を受け、消防本部の特定範囲の業務を処理する。

3 課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、課の業務を担当する職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐するとともに、担当する事務を監督する。

5 主幹は、課長その他上司の命を受け、課の特定の範囲の業務を処理する。

6 係長は、課長その他上司の命を受け、係の業務を総括し、所属職員を指揮監督する。

7 前各項に規定する以外の職の職務は、上司の命を受けて分担業務を処理する。

(職務の代理)

第9条の2 消防長に事故あるとき、又は欠けたときは、消防本部に次長をおくときは次長が消防長の職務を代理するものとし、消防本部に次長をおかないときは、次の順序に従い消防長の職務を代理する。

第1順位 消防本部消防総務課長

第2順位 その他の課長職の中において、最高の号級を受けるものとし、号級が同じであるときは在職年数の長い者を先順序とする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和51年規則第17号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和53年規則第9号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町消防本部組織規則の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(精華町消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)

2 精華町消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

事務分掌

課別

係別

内容

消防総務課

庶務係

(1) 消防本部、消防署の組織及び総合企画並びに連絡調整に関すること。

(2) 職員の人事に関すること。

(3) 文書及び公印の保管に関すること。

(4) 職員の教養に関すること。

(5) 協定に関すること。

(6) 職員及び消防等作業従事者の公務災害補償に関すること。

(7) 職員の表彰、叙勲に関すること。

(8) 公務による交通事故の処理及び賠償に関すること。

(9) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(10) 部内会議に関すること。

(11) 総括安全管理者会議に関すること。

(12) 消防本部、消防署の事業計画に関すること。

(13) 職員の労務管理に関すること。

(14) 消防職員委員会に関すること。

(15) 消防長の秘書に関すること。

(16) 消防団に関すること。

(17) その他各課又は各係に属さないもの

経理係

(1) 消防費の歳入、歳出予算及び執行管理に関すること。

(2) 補助金及び起債に関すること。

(3) 消防本部及び消防団に属する財産の管理に関すること。

(4) 一般経理に関すること。

(5) コンピューター等の導入・管理に関すること。

(6) 職員の給貸与品に関すること。

(7) 職員の給与及び旅費等の集計に関すること。

施設係

(1) 消防装備等の企画計画及び科学化に関すること。

(2) 消防装備等の配置計画に関すること。

(3) 消防機械器具の整備保全に関すること。

(4) 消防関係車両の車検及び定期検査に関すること。

(5) 特殊機械器具の操作技術の指導に関すること。

(6) 消防機械器具の安全対策に関すること。

(7) 消防機械器具の研究改善に関すること。

(8) 防火水槽設置工事に関すること。

(9) 消防庁舎等の管理・整備に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防の対策に関すること。

(2) 事業所等の予防査察及び防火指導に関すること。

(3) 各種火災予防運動に関すること。

(4) 防火管理者等の指導に関すること。

(5) 防火管理者資格取得講習会に関すること。

(6) 火災警報の伝達に関すること。

(7) 火災注意報の発令に関すること。

(8) 文化財の防火に関すること。

(9) 婦人防火クラブ、幼年消防クラブ及び防火委員会に関すること。

(10) 自衛消防組織の育成指導に関すること。

(11) 火気設備等の設置指導に関すること。

(12) 消防広報、広聴の調整及び広報紙等の企画編集に関すること。

(13) 住宅用火災警報器等の設置指導に関すること。

(14) その他各係に属さないもの

設備危険物係

(1) 消防用設備等の設置指導に関すること。

(2) 防炎物品等の設置指導に関すること。

(3) 消防活動上必要な消防用設備設置及び操作技術の指導に関すること。

(4) 建築物に関する同意事務に関すること。

(5) 危険物の規制に関すること。

(6) 指定可燃物の規制に関すること。

(7) 高圧ガス施設の同意事務に関すること。

(8) 液化石油ガス等の防火に関すること。

警防課

警防係

(1) 大型開発及び宅地開発に関すること。

(2) 地域防災計画及び都市計画等の検討助成に関すること。

(3) 消防組織法に基づく消防計画に関すること。

(4) 消防統計に関すること。

(5) 住民の訓練等の防火防災指導に関すること。

(6) 学研地区防災連絡協議会に関すると。

(7) 安全運転業務に関すること。

(8) 緊急車両運転に関すること。

(9) 消防団の住民指導に関すること。

(10) その他各係に属さないもの

消防救助係

(1) 災害の警戒、防ぎょ及び災害対応計画に関すること。

(2) 特別警備計画及び特殊災害対策に関すること。

(3) 消防救助訓練等に係る企画立案及び指導育成に関すること。

(4) 国民保護に関すること。

(5) 安全管理計画に関すること。

(6) 救助事務に関すること。

(7) 緊急消防援助隊の出動計画に関すること。

(8) 救助資器材等の整備管理に関すると。

指令救急課

指令係

(1) 消防通信に関すること。

(2) 隊の出動に関すること。

(3) 職員の非常招集に関すること。

(4) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出(精華町火災予防条例(昭和50年条例第28号)第57条第3号第4号及び第5号の2を除く。)に関すること。

救急係

(1) 救急事務に関すること。

(2) 救急統計に関すること。

(3) 救急訓練等の指導育成に関すること。

(4) 救急活動計画に関すること。

(5) 救急法等の指導に関すること。

(6) 救急医薬材料の整備管理に関すること。

(7) 指導救命士に関すること。

(8) メディカルコントロール協議会に関すること。

(9) 医療機関との調整、研修、指導に関ること。

(10) 救急救命士、救急隊員等への生涯教育、教育に関すること。

(11) その他各係に属さないもの

精華町消防本部組織規則

昭和49年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第4号
昭和51年6月28日 規則第17号
昭和53年4月1日 規則第9号
昭和59年12月25日 規則第14号
昭和63年3月1日 規則第4号
平成2年2月26日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第8号
平成13年2月26日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第9号
平成18年10月4日 規則第19号
平成23年2月16日 規則第3号
平成23年10月4日 規則第35号
平成24年5月18日 規則第23号
令和2年2月21日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第20号