○精華町消防支援ボランティア要綱

平成10年9月1日

消防本部要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、大震災時において町民の被害軽減に寄与するため、元精華町消防職・団員(以下「元職・団員」という。)が有する消防に関する知識、技能及び経験を活用し、精華町消防本部・消防団(以下「消防本部・団」という。)の行う消防活動を支援する精華町消防支援ボランティア(以下「消防支援ボランティア」という。)組織を確立することを目的とする。

(定義)

第2条 消防支援ボランティアとは、ボランティア精神に基づき、大震災時に消防本部・団が実施する消火、救助及び救急等の消防活動支援に従事することを前提に、あらかじめ精華町消防本部に登録した者をいう。

(対象者等)

第3条 対象者は、原則として町内に居住する元職・団員で70才未満の健康な者のうち、大震災時において消防活動等の支援を行う意思のある者とする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(活動内容等)

第4条 消防支援ボランティアは、精華町内で災害が発生し、消防職団員で防御等が困難なときで消防長から支援の要請があったとき又は、精華町内で震度6弱以上の地震が発生したときは、消防活動の支援を行うという自己の判断に基づき、原則として当該消防支援ボランティアの居住地を管轄する消防本部・署又は、各部ポンプ庫に集合するものとする。

2 消防支援ボランティアは、消防長又は消防団長の指導、助言の下に、元職・団員としての知識、技能及び経験を生かして、次の活動に従事するものとする。

(1) 災害情報の提供(町民の避難状況等の情報提供支援、通信途絶時の連絡支援及び被害調査支援等)

(2) 応急救護活動等の支援(応急救護所等の設営支援、負傷者の応急救護及び搬送等の支援、応援救急隊等の誘導及びその他救急活動支援)

(3) 消火活動等の支援(応援消防隊等の誘導、消防器具の搬送支援、吸水・ホース延長活動支援、延長ホース管理支援、消火用水の補給支援、道路上の消防活動障害物等除去支援及びその他消火活動支援)

(4) 救助・救出活動等の支援(応援救助隊等の誘導、救助器具の搬送支援、照明活動等の支援及びその他救助・救出活動支援)

(5) 消防支援ボランティアの受入れ及び活動場所・内容等の調整

(6) 自主防災会等の活動支援(活動の助言、避難誘導支援及びその他自主防災会等の活動支援)

(登録)

第5条 消防長は、第3条に規定する対象者で消防支援ボランティアに応募する旨の申し出を受けたときは、当該応募者に対し趣旨、活動内容等を十分に説明し、当該応募者の意思を確認したのち、精華町消防支援ボランティア登録申込書(別記第1号様式。以下「登録申込書」という。)を受理するものとする。

2 消防長は、前項の登録申込書を受理したときは、消防支援ボランティアとして別に定める名簿に登録した者(以下「登録者」という。)に対し精華町消防支援ボランティア登録証(別記第2号様式。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 登録証の有効期間は5年間とし、5年ごとに更新手続を行う。

4 登録者は、登録申込書記載内容に変更がある場合又は登録証の破損等により再交付を受ける場合は、精華町消防支援ボランティア登録証異動届(別記第3号様式)により消防長に届け出るものとする。

5 登録者は、いつでも自己の意思により登録を辞退することができるものとする。

6 登録者は、登録証の有効期間を経過した場合又は登録証の有効期間の途中に登録を辞退した場合は、登録証を消防長に返納しなければならないものとする。

7 消防長は、登録者が町外へ転居した場合等は原則として登録を取り消すものとし、また登録者が消防支援ボランティアとしてふさわしくない行為を行った場合は、登録を取り消すことができるものとする。

(標示品)

第6条 消防長は、登録者に対し、活動時に消防支援ボランティアである旨を標示する標示品を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成10年9月1日から施行する。

(平成12年消本要綱第1号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

精華町消防支援ボランティア要綱

平成10年9月1日 消防本部要綱第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 災害対策
沿革情報
平成10年9月1日 消防本部要綱第1号
平成12年3月31日 消防本部要綱第1号