○精華町防災会議条例
昭和38年7月2日
条例第13号
相楽郡精華町防災会議条例をここに公布する。
相楽郡精華町防災会議条例
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、相楽郡精華町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 相楽郡精華町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 相楽郡精華町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づいて政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は町長をもつて充てる。
3 会長は会務を掌理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(2) 京都府の知事の部門の職員のうちから町長が委嘱する者
(3) 京都府警察の警察官のうちから町長が委嘱する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから任命する者
(5) 教育長
(6) 消防長
(7) 消防団長
(8) 指定地方公共機関のうちから町長が委嘱する者
(9) 自治会長等のうちから町長が委嘱する者
(10) 農業委員会会長
(11) 川西土地改良区理事長
(12) 陸上自衛隊の隊員のうちから町長が委嘱する者
(13) 自主防災組織を構成する者のうちから町長が委嘱する者
(14) 前項に掲げる者のほか、町長が防災に関し必要と認める機関及び学識経験者から町長が委嘱する者
6 前項の委員の定数は、30人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門の委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、京都府の職員、精華町の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が委嘱又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第5条 防災会議に幹事若干名を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから町長が委嘱又は任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、昭和38年8月5日から施行する。
附則(昭和38年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成27年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。