○精華町病院対策審議会条例

昭和47年6月28日

条例第19号

精華町病院対策審議会条例を次のように制定する。

精華町病院対策審議会条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、精華町病院対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は町長の諮問に応じ精華町の将来展望の見地から病院運営等に関する諸問題について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 各種団体等を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 一般住民

(委員の任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会は、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、審議会において必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月12日から適用する。

(平成13年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

精華町病院対策審議会条例

昭和47年6月28日 条例第19号

(平成13年6月27日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和47年6月28日 条例第19号
昭和62年12月25日 条例第17号
平成2年7月7日 条例第13号
平成13年6月27日 条例第16号