○精華町水道等集金業務委託規程
昭和63年12月27日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、精華町水道事業等の水道料金等(以下「料金」という。)の徴収(以下「集金」という。)業務委託に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委託契約の締結)
第2条 精華町水道事業を執行する管理者(以下「管理者」という。)は、集金業務を私人に委託する場合は、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
(受託者の資格要件)
第3条 管理者は、次の各号に掲げる資格要件を備えるものでなければ、集金業務を委託することができない。
(1) 本町に在住する者。ただし、管理者が適当と認めたときはこの限りでない。
(2) 心身が健全であって、かつ身元が確実な者
(3) その他管理者が必要と認める条件を備えている者
(受託者の義務)
第4条 集金業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この規程及び契約の各条項を遵守しなければならない。
(身分証明書の交付等)
第5条 管理者は、受託者に契約と同時に身分証明書(様式第1号)を交付しなければならない。
2 受託者は、集金業務に従事の間は、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(集金の時期等)
第6条 集金は、精華町水道事業給水条例(昭和63年条例第13号)第28条の規定により毎月行うものとする。
2 集金業務取扱期間(以下「集金期間」という。)及び分担地域は、管理者が指定する。
(集金方法)
第7条 受託者は、管理者から納入通知書及び領収書等(以下「納入通知書」という。)の交付を受けたときは、善良なる管理者の注意をもって保管し、集金期間内に納入者に納入の通知をし、集金しなければならない。
2 受託者は、料金を受け取ったときは、領収書に精華町公印規程(昭和61年水道事業管理規程第5号)別表の4号で定める集金業務受託者領収印を押印のうえ、納入者に領収書を交付しなければならない。
(料金の収納)
第8条 受託者は、集金した料金を委託金収入伝票(様式第2号)により集金期間内に管理者に遅滞なく払い込まなければならない。
(集金不能等の措置)
第9条 受託者は、給水装置使用者(以下「使用者」という。)の転居その他の理由により集金期間内に集金できなかったときは、返戻理由明細書(様式第3号)にその理由等を記載して、遅滞なく納入通知書を管理者に提出しなければならない。
(委託料)
第10条 管理者は、受託者が集金した件数1件につき町長が別に定めた委託料を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは加算金を支払うことができる。
(委託料の支払日)
第11条 委託料は、受託者が第8条の規定により集金した料金を管理者に払い込み後、毎月23日に1回にその全額を現金で支払う。
2 前項の支払日が、土曜日、日曜日又は休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日等でない日を支給日とする。
(届出)
第12条 受託者は、次の各号の一に該当する場合、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 料金を亡失したとき。
(2) 納入通知書等を損傷又は亡失したとき。
(3) 使用者が料金等について異議を申し立てたとき。
(4) 病気その他やむを得ない理由により集金業務を行うことができなくなったとき。
(5) 身分証明書又は領収印を紛失したとき。
(契約の解除)
第13条 管理者は、受託者が次の各号の一に該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 病気その他の理由により集金業務を行うことができないと認めるとき。
(2) 契約に違反したとき。
(3) 管理者に損害を与えたとき。
(4) 管理者の信用を傷つける行為があったとき。
(5) 集金成績が悪く、かつその向上の見込みがないとき。
(6) その他、管理者が委託することを不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第14条 管理者は、受託者の責に帰すべき理由により損害を受けたときは、管理者が査定した損害賠償額を指定する期限までに受託者に支払わせなければならない。
(その他)
第15条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、昭和64年1月4日から施行する。
附則(平成24年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。